○さぬき市市民後見推進事業検討委員会設置要綱

平成29年3月29日

告示第51号

(設置)

第1条 認知症高齢者や一人暮らし高齢者等の増加に伴い、成年後見制度利用の需要増大が見込まれることから、専門職後見人以外の市民を含めた後見人(以下「市民後見人」という。)を中心とした支援体制の構築及び地域における市民後見人の活動の推進について検討することを目的に、さぬき市市民後見推進事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) さぬき市市民後見推進事業実施要綱(平成29年さぬき市告示第50号)に基づく市民後見推進事業の実施体制に関すること

(2) 市民後見人の養成及び研修に関すること

(3) 関係機関との連携及び市民後見人への支援に関すること

(4) 後見人候補者の推薦に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民後見推進事業の推進に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる関係機関から推薦又は選出された者とし、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 香川県弁護士会

(2) 香川県司法書士会

(3) 一般社団法人香川県社会福祉士会

(4) 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

(5) さぬき市健康福祉部障害福祉課

(6) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。ただし、最初の会議は、市長が招集する。

2 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(報償)

第6条 市長は、委員会の委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償を支給することができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部長寿介護課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(最初の委員の任期)

2 この要綱による最初の委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。

(平成31年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

さぬき市市民後見推進事業検討委員会設置要綱

平成29年3月29日 告示第51号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成29年3月29日 告示第51号
平成31年3月29日 告示第66号