○さぬき市骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付要綱
平成29年3月30日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供する者の増加及び多くの骨髄等移植の実現を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「財団」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した者(以下「ドナー」という。)及びドナーを雇用する市内事業所に対し、さぬき市骨髄ドナー等支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 財団が実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けたドナーで、骨髄等の提供を完了した日(以下「骨髄等提供完了日」という。)において市の住民基本台帳に記録されている者(以下「助成対象ドナー」という。)
(2) 助成対象ドナー(助成金の交付の決定を受けた者に限る。)が勤務する市内の事業所(複数ある場合は、当該助成対象ドナーが主として勤務する事業所)で、次のいずれにも該当するものの事業主(国及び地方公共団体を除く。以下「助成対象事業所」という。)
ア 当該助成対象ドナーが骨髄等提供完了日から引き続いて勤務しており、同日を含めその勤務する期間が31日以上(見込みを含む。)であること。
イ 当該助成対象ドナーの1週間当たりの勤務時間が20時間以上であること。
(1) 他の法令等により助成金に相当する交付金その他これに類するものの交付を受け、又は受ける予定である者
(2) 市税に滞納がある者
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
ウ 暴力団関係者(暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)
(1) 助成対象ドナー 10万円
(2) 助成対象事業所 5万円
(1) 財団が発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し
(2) 助成対象ドナーとの雇用関係を証明する書類(助成対象事業所が申請する場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、骨髄等提供完了日から90日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 市長は、助成金の交付の可否の決定に際し必要があると認めるときは、申請者の同意の上、市税の納付状況及び雇用事業所等についての調査を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第6条 市長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたことが明らかになったときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第63号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第71号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。