○さぬき市人権教育及び人権啓発の推進並びに人権を擁護する条例
平成29年6月27日
条例第15号
さぬき市差別をなくし、人権を擁護する条例(平成14年さぬき市条例第125号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権の尊重及び法の下の平等を定める日本国憲法並びに人間の自由及び平等を定める世界人権宣言を基本理念として、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくし、様々な人権問題を解決するため、市及び市民の責務を明らかにするとともに、市が人権教育及び人権啓発に関する施策(以下「人権施策」という。)を推進することにより市民の人権擁護のための社会的環境の醸成と人権意識の高揚を図り、もって全ての人の人権が尊重される明るく平和な住みよいまちづくりの実現を目指すことを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、行政全ての分野において必要な人権施策を積極的に推進し、市民の人権意識の高揚を図り、人権擁護に努めなければならない。
2 市は、国、県、家庭、学校、地域社会、企業その他関係機関等と連携しながら、計画的かつ効果的に人権施策を実施するよう努めなければならない。
3 市は、人権施策の推進及び人権擁護のため、必要に応じて調査を行い、その結果を市の施策に反映させるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。
2 市民は、市が実施する人権施策に協力するとともに、人権について自己啓発に努めなければならない。
(審議会)
第4条 市は、人権施策その他の人権擁護に関する施策(以下「人権施策等」という。)を円滑かつ効率的に推進するため、さぬき市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、人権施策等を推進するための基本的な方策、様々な人権問題への取組方法等について調査審議し、意見を述べることができる。
3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年7月1日から施行する。