○さぬき市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成30年1月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
2 前項の申請書には、施行規則第7条第1項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類によって証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
2 市長は、障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(支給基準)
第6条 法第22条第1項に規定する支給要否決定等に係る基準は、厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成18年厚生労働省告示第530号)に規定する単位数を勘案し、市長が別に定める。
(支給決定の変更申請)
第7条 法第24条の規定に基づき支給決定の変更の申請をしようとする障害者等は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し)
第9条 市長は、法第25条第1項の規定に基づき支給決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第12号)により障害者等に通知するものとする。
2 前項の支給決定の取消しを受けた者は、当該通知に係る受給者証の返還期日までにこれを返還しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第10条 支給決定を受けた障害者等は、施行規則第22条第1項の規定による届出をしようとするときは、申請内容変更届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 支給決定を受けた障害者等は、施行規則第23条第1項の規定による受給者証の再交付の申請をしようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の支給申請等)
第12条 法第30条に規定する特例介護給付費等の支給を受けようとする障害者等は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(特例介護給付費等の額)
第13条 法第30条第3項の規定に規定する特例介護給付費等の額は、当該指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスについて、それぞれ同項各号に定める額を合計した額から施行令第19条に定める額を控除した額とする。
(介護給付費等の額の特例の申請等)
第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする障害者等は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)介護給付費等利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)に、障害福祉サービス受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて市長に提出しなければならない。
(計画相談支援給付費の取消し)
第18条 市長は、施行規則第34条の55の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第21号)により、障害者等に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定)
第20条 市長は、前条に規定する申請書及び施行規則第65条の9の2第2項又は第4項の規定による添付書類(これらの項のただし書の規定により省略させる場合を除く。)の提出があったときは、速やかにその内容を審査して高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、同条第1項の規定による申請については施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により、施行規則第65条の9の2第3項の規定による申請については施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号の2)によりこれらの申請を行った者に通知するものとする。
(自立支援医療費の支給申請)
第21条 法第53条第1項に規定する自立支援医療(育成医療・更生医療)の支給認定を受けようとする障害者等は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)を市長に提出しなければならない。
(支給認定等)
第22条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、必要な調査を行うとともに、育成医療にあっては香川県国民健康保険団体連合会に、更生医療にあっては香川県障害福祉相談所(以下「相談所」という。)に、判定を求めるものとする。
3 判定の結果、自立支援医療を必要としないと認められた者については、自立支援医療却下決定通知書(様式第29号)を交付するものとする。
(変更の申請)
第23条 法第56条第1項及び施行規則第45条第1項の規定に基づき支給認定の変更の申請をしようとする障害者等は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)を市長に提出しなければならない。
2 交付決定を受けた障害者等は、施行令第32条第1項及び施行規則第47条第1項の規定による届出をしようとするときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更届出書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。
(医療受給者証の再交付の申請)
第24条 交付決定を受けた障害者等が、施行令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請をしようとするときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第33号)を市長に提出しなければならない。
(補装具費の支給の手続等)
第25条 法第76条に規定する補装具費を申請しようとする障害者等は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第34号)を市長に提出しなければならない。
(備付台帳)
第27条 市長は、次に掲げる台帳等を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費支給申請決定簿
2 市長は、前項各号に掲げる台帳等を電子情報処理組織をもって調製することができる。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第24号、様式第30号及び様式第33号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式第26号による自立支援医療受給者証(育成医療)又は様式第28号による自立支援医療受給者証(更生医療)は、それぞれこの規則による改正後の相当する様式により交付された自立支援医療受給者証(育成医療)又は自立支援医療受給者証(更生医療)とみなす。
附則(令和4年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第10号、様式第13号から様式第15号まで、様式第17号、様式第18号、様式第22号から様式第24号まで、様式第30号、様式第33号から様式第35号まで及び様式第37号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。