○さぬき市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成30年1月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(給付費等の支給決定の申請)

第3条 法第20条第1項及び法第51条の6第1項に規定する介護給付費等の支給決定及びこれに伴う負担上限月額に係る利用者負担額の減免を申請しようとする障害者又は障害児の保護者等(以下「障害者等」という。)は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、施行規則第7条第1項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類によって証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(障害支援区分の認定)

第4条 市長は、前条第1項の申請を受け、施行令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定を行ったときには、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(支給決定)

第5条 市長は、第3条の申請があったときは、法第22条第1項の規定により障害支援区分、障害福祉サービスの利用に関する意向等を踏まえて介護給付費等の要否を決定し、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)又は却下決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、施行規則第7条第1項による申請には障害福祉サービス受給者証(様式第7号)、施行規則第34条の8による申請には療養介護医療受給者証(様式第8号)、施行規則第34条の31による申請には地域相談支援受給者証(様式第9号)を障害者等に交付するものとする。

(支給基準)

第6条 法第22条第1項に規定する支給要否決定等に係る基準は、厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等(平成18年厚生労働省告示第530号)に規定する単位数を勘案し、市長が別に定める。

(支給決定の変更申請)

第7条 法第24条の規定に基づき支給決定の変更の申請をしようとする障害者等は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(支給決定の変更の決定)

第8条 市長は、前条の申請に対し、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、法第25条第1項の規定に基づき支給決定の取消しを行ったときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第12号)により障害者等に通知するものとする。

2 前項の支給決定の取消しを受けた者は、当該通知に係る受給者証の返還期日までにこれを返還しなければならない。

(申請内容の変更の届出)

第10条 支給決定を受けた障害者等は、施行規則第22条第1項の規定による届出をしようとするときは、申請内容変更届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 支給決定を受けた障害者等は、施行規則第23条第1項の規定による受給者証の再交付の申請をしようとするときは、受給者証再交付申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の支給決定を受けた障害者等が、第5条第2項に規定する療養介護医療受給者証、地域相談支援受給者証の再交付の申請をしようとするときも、同様とする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第12条 法第30条に規定する特例介護給付費等の支給を受けようとする障害者等は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第13条 法第30条第3項の規定に規定する特例介護給付費等の額は、当該指定障害福祉サービス等又は基準該当障害福祉サービスについて、それぞれ同項各号に定める額を合計した額から施行令第19条に定める額を控除した額とする。

(介護給付費等の額の特例の申請等)

第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする障害者等は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)介護給付費等利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)に、障害福祉サービス受給者証及び市長が必要と認める書類等を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第15条 施行規則第34条の54の規定に基づき計画相談支援給付費の支給を受けようとする障害者等は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給決定等)

第16条 市長は前条の申請があったときは、計画相談支援給付費の支給の要否について決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により障害者等へ通知するものとする。

(計画相談支援給付費変更の通知)

第17条 市長は、前条の決定において定めた施行規則第6条の16に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により通知するものとする。

(計画相談支援給付費の取消し)

第18条 市長は、施行規則第34条の55の規定により計画相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第21号)により、障害者等に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第19条 高額障害福祉サービス等給付費の支給に係る、施行規則第65条の9の2第1項の規定による申請については施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)により、施行規則第65条の9の2第3項の規定による申請は施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号の2)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給決定)

第20条 市長は、前条に規定する申請書及び施行規則第65条の9の2第2項又は第4項の規定による添付書類(これらの項のただし書の規定により省略させる場合を除く。)の提出があったときは、速やかにその内容を審査して高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、同条第1項の規定による申請については施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により、施行規則第65条の9の2第3項の規定による申請については施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第23号の2)によりこれらの申請を行った者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給申請)

第21条 法第53条第1項に規定する自立支援医療(育成医療・更生医療)の支給認定を受けようとする障害者等は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(支給認定等)

第22条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、必要な調査を行うとともに、育成医療にあっては香川県国民健康保険団体連合会に、更生医療にあっては香川県障害福祉相談所(以下「相談所」という。)に、判定を求めるものとする。

2 市長は、前条の支給認定を行ったときは、法第54条第3項に基づき、育成医療にあっては自立支援医療(育成医療)支給認定決定通知書(様式第25号)及び自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第26号)を、更生医療にあっては自立支援医療(更生医療)支給認定決定通知書(様式第27号)及び自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第28号)を当該申請者に交付するものとする。

3 判定の結果、自立支援医療を必要としないと認められた者については、自立支援医療却下決定通知書(様式第29号)を交付するものとする。

(変更の申請)

第23条 法第56条第1項及び施行規則第45条第1項の規定に基づき支給認定の変更の申請をしようとする障害者等は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

2 交付決定を受けた障害者等は、施行令第32条第1項及び施行規則第47条第1項の規定による届出をしようとするときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更届出書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の変更を認めたときは、育成医療にあっては自立支援医療(育成医療)支給変更決定通知書(様式第31号)及び自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第26号)を、更生医療にあっては自立支援医療(更生医療)支給変更決定通知書(様式第32号)及び自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第28号)を、当該申請者に交付するものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第24条 交付決定を受けた障害者等が、施行令第33条第1項の規定による医療受給者証の再交付の申請をしようとするときは、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第33号)を市長に提出しなければならない。

(補装具費の支給の手続等)

第25条 法第76条に規定する補装具費を申請しようとする障害者等は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第34号)を市長に提出しなければならない。

(補装具費の支給決定)

第26条 市長は、前条の申請があったときは、必要に応じて相談所の判定を求め、速やかに補装具費の支給の要否を決定し、補装具費支給決定通知書(様式第35号)又は補装具費却下決定通知書(様式第36号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補装具費支給決定通知書により通知する場合は、補装具費支給券(様式第37号)を合わせて送付するものとする。

(備付台帳)

第27条 市長は、次に掲げる台帳等を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

2 市長は、前項各号に掲げる台帳等を電子情報処理組織をもって調製することができる。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第24号、様式第30号及び様式第33号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の様式第26号による自立支援医療受給者証(育成医療)又は様式第28号による自立支援医療受給者証(更生医療)は、それぞれこの規則による改正後の相当する様式により交付された自立支援医療受給者証(育成医療)又は自立支援医療受給者証(更生医療)とみなす。

(令和4年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第10号、様式第13号から様式第15号まで、様式第17号、様式第18号、様式第22号から様式第24号まで、様式第30号、様式第33号から様式第35号まで及び様式第37号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成30年1月16日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成30年1月16日 規則第2号
平成30年3月27日 規則第17号
令和2年7月31日 規則第37号
令和4年3月31日 規則第25号