○さぬき市障害児通所給付費等の支給に関する規則
平成30年2月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
2 前項の申請書には、施行規則第18条の6第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類によって証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(通所受給者証等の交付)
第5条 市長は、通所給付決定をしたときは、通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)に対し、施行規則第18条の18に規定する事項を記載した通所受給者証(様式第5号)を交付するものとする。
(通所給付決定の変更申請)
第6条 法第21条の5の8第1項の規定に基づき通所給付決定の変更の申請をしようとする通所給付決定保護者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(通所給付決定の取消し)
第8条 市長は、法第21条の5の9第1項の規定に基づき通所給付決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第9号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第9条 通所給付決定保護者は、施行規則第18条の6第7項の規定による届出をしようとするときは、申請内容変更届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(特例障害児通所給付費の支給申請等)
第11条 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(特例障害児通所給付費の額)
第13条 法第21条の5の4第3項に規定する特例障害児通所給付費の額は、同項の規定により基準とされる額とする。
(高額障害児通所給付費の支給申請)
第14条 法第21条の5の12に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとする通所給付決定保護者は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、施行規則第18条の26第2項に規定する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(モニタリング期間の変更)
第18条 市長は、施行規則第1条の2の5に規定する期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により、保護者に通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給決定の取消し)
第19条 市長は、施行規則第25条の26の4第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給を行わないこととしたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により、障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。
(備付帳簿)
第20条 市長は、障害児通所給付費等支給決定台帳を備えなければならない。
2 市長は、前項の帳簿を電子情報処理組織をもって調製することができる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年2月27日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のさぬき市障害児通所給付費等の支給に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。