○さぬき市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

平成30年1月10日

告示第2号

さぬき市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱(平成19年さぬき市告示第118号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農林産物等の被害を防止するための施設を設置するため、さぬき市有害鳥獣被害防止対策事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有害鳥獣 野生のイノシシ、サル、シカ、アライグマ、ハクビシン、ヌートリア等であって、農林産物等に被害を及ぼすおそれのあるものをいう。

(2) 施設 有害鳥獣から農林産物等の被害を防止するための侵入防止柵等をいう。

(3) 農地 市内において現に田又は畑として耕作されている土地をいう。

(4) 耕作放棄地 以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付けせず、この数年の間に再び作付する意思のない土地をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、施設を設置する事業(以下「事業」という。)とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に農地を有する農業者(農業者の組織する団体を含む。以下「市内農家」という。)であること。

(2) 事業による施設の設置により利益を受ける市内農家(以下「受益農家」という。)の戸数が2戸以上であること。

(3) 事業を実施しようとする農地が連続していること。

(補助対象者の特例)

第4条の2 前条の規定にかかわらず、事業を実施しようとする農地について、当該農地に隣接する全ての土地が、耕作放棄地であること又は農地でない土地であることにより、2戸以上の市内農家により事業が実施できないと市長が認める場合は、1戸の市内農家であっても、当該市内農家を補助対象者とすることができる。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、農地において施設の設置に要する経費のうち材料費に係るものとする。

2 補助金の額は、前項の補助対象経費の合計額から当該事業費に充当される他の補助金、寄付金その他の収入を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の額があるときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内において交付する。

3 補助金の限度額は、前項の規定により得た額以内とし、受益者1戸当たり5万円を限度とする。

4 補助金の交付は、受益農家1戸につき、1会計年度において1回限りとする。

(交付申請手続等)

第6条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続は、規則第4条から第12条までの規定による。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第4条の規定は、前条の規定にかかわらず、有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 事業施行箇所の見取図

(4) 見積書

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第8条 規則第5条第3項に規定する補助金の交付決定通知は、第5条の規定にかかわらず、有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 次のいずれかに該当するときは、速やかに市長の承認を受けること。

 補助事業の内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く)

 補助事業を中止し、又は廃止するとき。

(3) 補助事業が完了したときは、速やかに事業実施報告書を提出すること。

(4) 補助事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。

(5) 市長が必要あると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(6) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(7) 規則及びこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあること。

(8) 施設周辺の草刈り等を行い、適切な維持管理を行うこと。

(9) 電気柵設置の場合、施設の周辺に注意表示板を設置し、付近住民の安全確保に努めること。

(軽微な変更の範囲)

第9条 前条第2項第2号アに規定する軽微な変更は、補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更とする。

(実績報告に必要な書類)

第10条 規則第10条第1号に規定する事業報告書は、有害鳥獣被害防止対策事業実施報告書(様式第4号)とする。

2 規則第10条第3号の規定により市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 補助対象事業を実施したことが分かる写真

(2) 補助対象経費を支払ったことを証する書類

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱の施行の日の前日までに改正前のさぬき市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のさぬき市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にこの要綱の規定による改正前のさぬき市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱第5条の規定により交付された補助金については、なお従前の例による。

4 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第62号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行し、改正後のさぬき市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年告示第73号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市有害鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱

平成30年1月10日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)