○さぬき市国際交流事業補助金交付要綱
平成30年3月12日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における国際交流活動を推進するため、国際交流に寄与する活動を行う団体が実施する事業に対し、さぬき市国際交流事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 姉妹都市との友好交流事業
(2) 外国の都市及び団体(姉妹都市に係るものを除く。)との友好交流事業
(3) 国際文化の理解に資する音楽、美術、文学、芸能その他の文化芸術の発表会等を開催する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、国際交流活動を推進するために市長が特に必要と認める事業
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす団体(以下「補助対象団体」という。)とする。
(1) 5人以上で構成され、かつ、活動の拠点が本市にあること。
(2) 定款、寄附行為又はこれに類する規約等を有し、団体として意思を決定し、執行及び代表することのできる機能並びに団体としての独立した経理の機能が確立していること。
(3) 補助対象事業を実施し、完了することができること。
(4) 政治活動、宗教活動又は公益を害する活動をしていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 委託料
(6) 使用料及び賃借料
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。
(1) 食糧費(会議等に係る飲物代及び補助対象事業として行われる交流に不可欠なものとして開催されるレセプションに係るものを除く。)
(2) 第1条に規定する目的の達成に直接関係しない経費
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が社会通念上適切ではないと認める経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額から当該補助対象経費に充当される他の補助金、寄附金その他の収入を控除して得た額の10分の10以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)とし、その限度額は、1事業当たり100万円以内とする。
2 補助金の交付は、第2条各号に掲げる事業ごとに同一年度内において1補助対象団体につき1回までとする。
(交付の条件)
第7条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあること。
(軽微な変更の範囲)
第8条 前条第3号に規定する軽微な変更は、補助金額の増額を伴わない事業計画の細部の変更とする。
(実績報告に必要な書類)
第9条 規則第10条第3号に規定する書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 事業内容が分かる写真
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第43号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、改正後のさぬき市国際交流事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度分のさぬき市国際交流事業補助金から適用する。