○さぬき市土地改良事業基金条例

平成30年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 さぬき市土地改良区が事業主体となって行う土地改良事業の健全な運営に資するため、さぬき市土地改良事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用)

第4条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

さぬき市土地改良事業基金条例

平成30年3月19日 条例第2号

(平成30年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成30年3月19日 条例第2号