○さぬき市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

平成30年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。第4条において同じ。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「指定居宅介護支援等」とは、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援及び法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第3条 法第81条第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、この条に特別の定めのあるものを除くほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)に定めるところによる。

2 前項の場合における指定居宅介護支援等基準第29条第2項の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)

第4条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

さぬき市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

平成30年3月19日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)