○さぬき市コミュニティ放送関係業務プロポーザル審査委員会設置要綱

平成30年3月22日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、総務部秘書広報課が所管する高度な技術又は専門的な知識を必要とする業務(以下「業務」という。)の契約に当たり、企画提案や技術提案を求め、提案内容及び業務遂行能力が最も優れた者を選定するプロポーザル方式による審査を厳正かつ公平に実施するため、コミュニティ放送関係業務プロポーザル審査委員会の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 コミュニティ放送関係業務プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)は総務部秘書広報課が所管する、プロポーザル方式により事業者の選定を行う業務ごとに設置する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) プロポーザルの方法及び仕様書の内容

(2) 提案内容及び業務遂行能力に係る評価の基準

(3) 提案内容及び業務遂行能力の評価

(4) その他プロポーザルに関し必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員6人以内をもって構成する。

2 委員会の委員は、市の職員から市長が任命する。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者を委員会の委員に委嘱することができる。

(1) 学識経験者

(2) 高度な技術又は専門的な知識を有する者

4 委員の任期は、第2条に規定する業務ごとに、事業者の選定のために任命された日から事業者との契約締結の日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。ただし、最初の会議は市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(資料提出その他の協力等)

第7条 委員長は、委員会の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係課の職員その他の者に対し、資料の提出、意見の聴取、説明その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び委員会に関与する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(中立義務)

第9条 委員はプロポーザルに参加する者に対して、特定の者の利益又は不利益となる行為をしてはならない。

(報償)

第10条 第4条第3項に規定する委員が委員会に出席したときは、予算の範囲内において報償を支給する。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務部秘書広報課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

さぬき市コミュニティ放送関係業務プロポーザル審査委員会設置要綱

平成30年3月22日 訓令第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 通信施設
沿革情報
平成30年3月22日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第4号