○さぬき市移住コーディネーター設置要綱

平成30年3月26日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の人口減少に歯止めをかけるため、本市への移住を希望する者に対して、情報提供や相談対応等を行うなど、移住・定住に向けた支援を行うさぬき市移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(身分等)

第2条 コーディネーターの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第3条 コーディネーターは、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 本市への移住・定住の促進や地域の活性化に意欲と情熱がある者

(2) 心身ともに健康で、かつ、誠実に業務を遂行できる者

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定に基づく普通自動車運転免許を有している者

(業務内容)

第4条 コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 移住促進に向けたホームページやSNS等による情報発信に関すること。

(2) 移住に係る相談対応及び移住後のフォローアップに関すること。

(3) 都市部で開催される移住フェア等に参加しての市のPRや移住相談に関すること。

(4) 移住体験ツアーや移住者交流会、移住者間のネットワーク作りの企画運営に関すること。

(5) 移住・定住のための空き家の利活用や空き家バンクの登録促進に関すること。

(6) 移住体験ハウスの管理運営に関すること。

(7) 移住・定住関係奨励金の受付対応及び交付事務の補助に関すること。

(8) その他移住・定住施策の推進に関すること。

(報告)

第5条 コーディネーターは、前条に規定する業務の実施状況について、市長が別に指示するところによる業務報告書にまとめ、市長に提出しなければならない。

(身分証明証の携帯等)

第6条 コーディネーターは、職務を遂行するときは、常に身分証明証(別記様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを加工してはならない。

3 身分証明証を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

4 身分証明証は、コーディネーターを退いたときは、直ちに市長に返還しなければならない。

(守秘義務)

第7条 コーディネーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 コーディネーターに関する庶務は、総務部政策課で処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、コーディネーターについて必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年告示第65号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

さぬき市移住コーディネーター設置要綱

平成30年3月26日 告示第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 まちづくり
沿革情報
平成30年3月26日 告示第35号
令和元年11月29日 告示第65号