○さぬき市職員のハラスメントの防止等に関する規則

平成30年6月29日

規則第34号

さぬき市職員のセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則(平成19年さぬき市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能力の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次に掲げる行為をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

 パワー・ハラスメント 職務上の地位、経験その他職場内において優位にある職員が、職務上の指導の範囲を逸脱して行う他の職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、他の職員の人権又は尊厳を害する言動

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員に精神的又は身体的な苦痛を与えること。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する身体の症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療を受けること。

(オ) 妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関すること。

 その他のハラスメント からまでに掲げるもののほか、誹謗ひぼう、中傷、風評の流布等により他の職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、他の職員の人格又は尊厳を害する言動

(2) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害される状況及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受ける状況をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除のために必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、部、局、課、室及び出先機関等の長(以下「所属長」という。)を指揮して、ハラスメントの防止及び排除等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらせなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 市長は、ハラスメントをなくすために職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応について、指針を定めるものとする。

2 所属長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(意識啓発等)

第7条 市長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

(相談員の配置)

第8条 市長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員又は所属長(以下「職員等」という。)からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を総務部秘書広報課に配置する。

2 相談員は、市長が指名する職員をもって充てるものとする。

3 相談員は、職員等から苦情相談を受けたときは、苦情相談を行った者(以下「申出人」という。)の同意を得て速やかに総務部秘書広報課長に報告するとともに、必要に応じて申出人及びその関係者に対し事情聴取及び事実確認を行い、当該苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

4 相談員は、前項に規定する場合のほか、職員からハラスメントに係る相談等が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

(プライバシーの保護等)

第9条 相談員及びハラスメントに係る相談の処理に関わる者は、申出人及びその関係者のプライバシーの保護及び秘密の保護を徹底し、特に申出人が苦情相談を行ったことにより、不利益な取扱いを受けないよう十分に配慮するとともに、相談に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。職員が相談員でなくなったとき又はその職を退いた後も同様とする。

(対応措置)

第10条 事実関係の公正な調査により、ハラスメントの事実が確認された場合は、当該行為を行った職員等に対し服務規律違反として、必要かつ適切な範囲で懲戒その他の措置を講ずることにより対応するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のさぬき市職員セクシュアル・ハラスメント防止等に関する規則の規定によってなされた処分、手続その他の行為であって、改正後のさぬき市職員のハラスメントの防止等に関する規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年規則第25号)

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年規則第41号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

さぬき市職員のハラスメントの防止等に関する規則

平成30年6月29日 規則第34号

(令和4年1月1日施行)