○さぬき市簡易専用水道の管理等に関する要綱

平成30年3月30日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、簡易専用水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の適正な維持管理を図るため、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)及びさぬき市簡易専用水道の管理等に関する条例(平成30年さぬき市条例第4号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 条例第2条第1号の規定により簡易専用水道を設置しようとする者は、その工事に着手する前に、簡易専用水道設置・変更・承継届(様式第1号。以下「設置等届」という。)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者(以下「簡易専用水道の設置者」という。)が、条例第2条第2号及び第3号の規定により前項の届出事項の内容を変更する場合は、設置等届により、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期日までに市長に届け出なければならない。

(1) 工事を伴う届出事項の内容を変更する場合 当該工事に着手する前

(2) 工事を伴わない届出事項の内容を変更する場合 当該変更があった日から起算して30日以内

3 簡易専用水道の設置者は、条例第2条第4項の規定により簡易専用水道を廃止又は休止した場合は、簡易専用水道廃止・休止届(様式第2号)により、当該廃止又は休止した日から起算して30日以内に市長に届け出なければならない。

4 条例第2条第5号の規定により新たに簡易専用水道の設置者となった者は、設置等届により、承継した日から起算して30日以内に市長に届け出なければならない。

(管理)

第3条 簡易専用水道の設置者は、省令第55条各号に規定する管理基準のほか、次の各号に定めるところにより当該簡易専用水道を管理しなければならない。

(1) 受水槽の点検を少なくとも1月に1回定期的に行うこと。

(2) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味等についての検査を1日に1回定期的に行うこと。

(3) 給水栓における消毒の残留効果に関する検査を少なくとも1週間に1回定期的に行うこと。

(水質の異常発生の報告)

第4条 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道により供給される水に異常を認めたときは、法第39条第3項の規定により、直ちに市長にその旨を報告しなければならない。

(書類の整備等)

第5条 簡易専用水道の設置者は、次の各号に掲げる帳簿書類等の区分に従い、当該各号に定める期間保存しなければならない。

(1) 簡易専用水道の設備の配置及び給水・排水系統を明らかにした図面 当該簡易専用水道が存続する期間

(2) 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面 当該簡易専用水道が存続する期間

(3) 条例第4条に規定する検査に関する記録 3年間

(4) 省令第55条各号及び第3条各号に定める管理に関する記録 3年間

(5) その他簡易専用水道の維持管理に関する記録 3年間

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、簡易専用水道の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前のさぬき市水道事業給水条例(平成14年さぬき市条例第191号)第47条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第64号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市簡易専用水道の管理等に関する要綱

平成30年3月30日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)