○さぬき市獣害に強い市街地づくり支援事業費補助金交付要綱
平成30年5月1日
告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、市街地において発生しているイノシシ等の野生獣による生活環境被害等を予防し、野生獣に侵入されにくい環境づくりを促進し、人身及び生活環境被害の防止を図るため自治会等が行う緩衝帯等の整備、イノシシ等の追払いパトロール、獣害に強い市街地づくりに関する普及啓発活動等に対し、さぬき市獣害に強い市街地づくり支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、香川県獣害に強い市街地づくり支援事業費補助金交付要綱(平成24年4月23日付け24み保第4880号香川県環境森林部長通知。以下「県要綱」という。)において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 補助金の申請日から補助対象事業が完了するまでの期間において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 自治会(さぬき市内の一定区域内に住所を有する者の地縁に基づいて形成され、地域的共同活動を自主的に運営しているものをいう。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助対象者として適当と認めるもの
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、県要綱第3条に規定する事業のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) イノシシ等侵入防止緩衝帯整備事業
(2) 獣害に強い市街地づくり支援事業
2 補助金の交付は、第3条各号に規定する補助対象者ごとに、1会計年度において1回限りとする。
(交付の条件)
第6条 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 補助対象事業に着手した場合において、市長の指示があったときは、その旨を届け出ること。
ア 内容を変更するとき(次条に規定する軽微な変更の場合を除く。)。
イ 中止し、又は廃止するとき。
ウ 予定の期限内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。
(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の完了した年度の翌年度から5年間保存すること。
(6) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。
(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(8) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあること。
(軽微な変更の範囲)
第7条 前条第3号に規定する軽微な変更は、補助金額の変更を伴わない事業計画の細部の変更とする。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 規則第10条第3号の規定により市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象事業を実施したことが分かる写真
(2) 補助対象経費を支払ったことを証する書類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第73号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。