○さぬき市障害者福祉ホーム事業実施要綱

平成30年5月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第3項の規定に基づき、現に住居を求めている障害者に低額な料金で福祉ホーム(障害者総合支援法第5条第28項に規定する「福祉ホーム」をいう。以下同じ。)の居室その他の設備を利用させ、日常生活に必要な便宜を供与する事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定め、障害者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、さぬき市とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)に規定する基準を満たす福祉ホームを運営する法人等(以下「事業者」という。)に事業を委託することができるものとする。

2 前項の規定により事業の委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)は、事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 受託事業者が運営する福祉ホームにおいて事業を利用する者(以下この条において「ホーム利用者」という。)の健康管理、レクリエーション、非常災害対策等については、ホーム利用者のニーズに応じて対策が講じられるよう配慮すること。

(2) 疾病等によりホーム利用者が生活に困難を生じた場合には、医療機関、福祉事務所、家族等に速やかに連絡を取るなどホーム利用者の生活に支障を来たさないよう配慮すること。

(3) ホーム利用者の守るべき共同生活上の規律その他必要な事項は、極力ホーム利用者の意見を尊重して定めること。

3 前項に定めるもののほか、受託事業者は、福祉ホームに管理人を置き、次に掲げる業務を行わせなければならない。

(1) 福祉ホームの施設の管理を行うこと。

(2) ホーム利用者の日常生活に関する相談及び助言を行うこと。

(3) 関係機関との連絡及び調整を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に当たって必要な業務

(利用対象者)

第3条 事業を利用することができる者は、市内に住所を有する者又は障害者総合支援法第19条第3項に定める特定施設への入所前に市内に住所を有していた者であって、次の各号のいずれかに該当し、家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難なものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 香川県療育手帳制度要綱(昭和49年11月1日付け48婦A第196号香川県民生部長通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者総合支援法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者

(5) 障害者総合支援法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「難病患者等」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業を利用することができない。

(1) 常時の介護又は医療を必要とする状態にある者

(2) 福祉ホームを利用する他の者に伝染するおそれのある伝染性疾患を有している者

(3) 福祉ホームを利用する他の者に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が事業を利用することが不適当と認める者

(利用の申請)

第4条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ障害者福祉ホーム事業利用申請書(様式第1号)に誓約書(様式第2号)、障害者手帳又は難病患者等であることを証する書類その他必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の希望、身体的状況等を勘案の上、事業の利用を決定したときは、障害者福祉ホーム事業利用決定通知書(様式第3号)により当該申請者に対し通知するものとする。

2 市長は、前条の規定による申請について事業の利用を認めないときは、障害者福祉ホーム事業利用却下通知書(様式第4号)にその理由を付し、当該申請者に通知しなければならない。

3 第1項の規定による通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、速やかに事業者と福祉ホームの利用に関する契約をしなければならない。

(利用の決定の取消し等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による決定を取り消し、又は事業の利用を停止することができるものとする。

(1) 第3条に規定する事業を利用することができる者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 第4条の規定による申請の内容に偽りがあったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が、事業の利用の決定を取り消し、又は事業の利用を停止する必要があると認めたとき。

2 前項の規定による取消し又は停止は、障害者福祉ホーム事業利用取消(停止)通知書(様式第5号)により、当該利用者に通知して行うものとする。

(委託料)

第7条 受託事業者に対する委託料の額は、別表の区分の欄に掲げる利用者の障害に応じ、同表の基準額の欄に定める額に入居月数を乗じて得た額とする。この場合において、利用者の入居する期間が1か月に満たない場合の期間は、1か月とみなす。

(利用者が負担する費用)

第8条 福祉ホームの家賃及び食材料費、消耗品費、光熱水費、日用品購入費その他日常生活に必要な費用については、利用者が負担するものとする。

(委託料の請求)

第9条 受託事業者は、第7条の委託料を請求するときは、請求書に障害者福祉ホーム事業実施状況記録票(様式第6号)を添えて、市長に提出するものとする。

(委託料の支払)

第10条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、提出書類の内容を審査し、適当と認めるときは、第7条に規定する金額の範囲内において、事業に要した費用を当該受託事業者に支払うものとする。

(報告等)

第11条 受託事業者は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、市長から請求があった場合は、事業の実施状況を市長に報告しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市長は、受託事業者に対し事業の実施について必要な指示をし、又は当該職員に調査をさせることができる。

(利用者等の協力)

第12条 利用者及びその家族は、事業の利用に当たって、円滑に事業を実施することができるよう市及び受託事業者に協力しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に障害者総合支援法第77条第3項の規定による事業として行った事業の利用に係る処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成30年告示第124号)

この要綱は、平成30年10月9日から施行する。

(令和4年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

区分

基準額

身体障害

31,900円

身体障害以外の障害

22,300円

備考 基準額は、利用者1人当たりの月額とする。

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さぬき市障害者福祉ホーム事業実施要綱

平成30年5月1日 告示第68号

(令和4年4月1日施行)