○さぬき市英語検定料補助金交付要綱

平成30年6月29日

教育委員会告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英語検定」という。)の受験を支援し、もって生徒の英語力及び学習意欲の向上を図るため、英語検定を受験する生徒の保護者に対し、予算の範囲内においてさぬき市英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(基本的事項)

第2条 補助金の交付については、さぬき市教育委員会補助金等交付規則(平成30年さぬき市教育委員会規則第1号)第2条において準用するさぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号)(以下「準用規則」という。)に定める基本的事項に基づいて行わなければならない。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢生徒をいう。

(2) 在籍生徒 さぬき市立中学校に在籍している生徒をいう。

(3) 在住生徒 さぬき市内に住所を有し、法第2条第1項に規定する国、学校法人若しくは香川県が設置する中学校又は特別支援学校の中学部に在籍している生徒をいう。

(4) 保護者 在籍生徒及び在住生徒の親権者、未成年後見人その他当該生徒を養育している者をいう。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、在籍生徒及び在住生徒が受験する英語検定の検定料(以下「補助対象検定料」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象検定料の半額とする。

(補助金の交付申請手続等)

第6条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続のうち、準用規則第13条の規定により、教育長が別に定める手続は、次条から第9条までに定めるところによる。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、準用規則第4条第1項の規定による申請を、次に掲げる書類を添えて、さぬき市英語検定料補助金交付申請書(様式第1号)により、教育長が定める期日までに行わなければならない。この場合において、同項第1号及び第2号に掲げる書類は、省略するものとする。

(1) 英語検定の結果通知の写し

(2) 領収書その他検定料の支払を証する書類

(交付の決定及び額の確定等)

第8条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、準用規則第5条第1項の規定により補助金の交付の適否を決定するとともに、補助金の額を確定するものとする。

2 前項の場合において、準用規則第10条に規定する実績報告の手続は、省略するものとし、準用規則第11条の規定にかかわらず、補助金の額は、前条の規定による申請の内容に基づき、確定する。

3 準用規則第5条第3項の通知及び準用規則第11条の通知は、さぬき市英語検定料補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第9条 申請者は、準用規則第12条第1項の規定による補助金の交付の請求を、さぬき市英語検定料補助金請求書(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

(令和4年教委告示第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市英語検定料補助金交付要綱

平成30年6月29日 教育委員会告示第29号

(令和4年4月1日施行)