○さぬき市会議用タブレット端末機取扱要綱
平成30年8月15日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、情報通信用のタブレット端末機(以下「タブレット端末」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規定においてタブレット端末とは、液晶ディスプレイなどの表示部分にタッチパネルを搭載し、電磁的情報(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる情報をいう。)を受信するために必要な通信カードが挿入された携帯情報端末及び当該機器に設定されたソフトウェア等のプログラム並びに付属品の一式をいう。
(タブレット端末の管理)
第3条 市長は、日常においてタブレット端末を適正に取り扱わせるため、タブレット端末管理者(以下「管理者」という。)を置くものとする。
2 管理者は、総務部総務課長をもって充てる。
3 管理者は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) タブレット端末の使用に関する事務
(2) 前号に掲げるもののほか、タブレット端末の管理、運用等に関する事務
(使用者の範囲)
第4条 タブレット端末を使用できる者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 市長、副市長及び教育長
(2) さぬき市定数条例(平成14年さぬき条例第27号)第2条第1項各号に掲げる部局等に常時勤務する職員
(3) その他市長が特に必要と認める者
(タブレット端末の使用)
第5条 使用者は、タブレット端末を1人につき1台使用することができる。
2 使用者は、タブレット端末を、善良な管理者の注意をもって使用し、正常な状態で維持し、及び管理するように努めなければならない。
3 使用者は、タブレット端末を庁内の会議(市議会に関する会議を含む。)において職務に必要な範囲で使用することができる。
2 管理者は、前項の申請があったときは、使用目的等を確認し、適当と認める者にタブレット端末を使用させるものとする。
(使用期間)
第7条 タブレット端末は、前条第1項の申請1回につき、3日を超えて使用することができない。ただし、管理者が特に必要と認める場合はこの限りでない。
2 前項の規定により使用しているタブレット端末を返納する場合は、当該タブレット端末内に保存されている情報等を削除し、使用を開始した当初の状態に復して返納しなければならない。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。
(禁止事項)
第9条 使用者は、次に掲げる事項をしてはならない。
(1) 使用者本人以外の者へタブレット端末を貸出し、売却し、又は譲渡すること。
(2) 使用しているタブレット端末の改造及び当該端末の部品の交換を行うこと。
(3) 使用しているタブレット端末を庁舎(さぬき市庁舎管理規則(平成14年さぬき市規則第7号)第2条に規定する庁舎をいう。以下同じ。)から持ち出すこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 庁舎外における会議での使用その他使用者の職務上、庁舎外でタブレット端末を使用することが必要な場合
イ タブレット端末を庁舎外に持ち出すことについて、管理者が特に必要と認める場合
(4) 使用しているタブレット端末に対してソフトウェアのインストール又はアンインストールを行うこと。ただし、管理者が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 情報等の受発信は、使用者の責任において行うこと。
(2) 情報等の正確性を保持し、当該情報等の紛失、毀損等の防止に努めること。
(3) 市の情報システムの保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処すること。
(毀損等があった場合の報告等)
第11条 使用者は、使用しているタブレット端末の毀損又は盗難、紛失等の事故(以下「毀損等」という。)が生じた場合は、速やかに管理者に報告しなければならない。
2 使用者は、使用しているタブレット端末の毀損等による個人情報の漏えい等に係る調査について誠実に対応しなければならない。
3 使用者は、使用しているタブレット端末について毀損等が発生した場合は、当該使用者が修理又は新たなタブレット端末の購入等に要する経費を負担しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 タブレット端末の導入及び管理に関して必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和4年訓令第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。