○さぬき市農業振興地域整備計画推進協議会設置要綱

平成30年7月6日

告示第93号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)に基づく市の農業振興を図る地域について、その整備に必要な施策を計画的に推進するため、さぬき市農業振興地域整備計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第8条の規定に基づく農業振興地域整備計画の策定、推進及び変更に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、農業振興地域整備に関して市長が必要と認めること。

(委員)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) さぬき市農業委員会の会長、会長職務代理者及び委員

(2) さぬき市建設経済部長

(3) 農業関係機関の役職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する所掌事項に係る事務が完了する日までとする。

2 委員が欠けたときは、必要に応じて補欠委員を委嘱又は任命するものとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、最初の会議は、市長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(分科会)

第7条 協議会は、専門的な調査及び検討を行うため、必要に応じて分科会を設けることができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設経済部農林水産課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定に基づく委員の委嘱又は任命のための手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

さぬき市農業振興地域整備計画推進協議会設置要綱

平成30年7月6日 告示第93号

(平成30年8月1日施行)