○さぬき市農業振興地域整備計画推進協議会設置要綱
平成30年7月6日
告示第93号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「法」という。)に基づく市の農業振興を図る地域について、その整備に必要な施策を計画的に推進するため、さぬき市農業振興地域整備計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 法第8条の規定に基づく農業振興地域整備計画の策定、推進及び変更に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、農業振興地域整備に関して市長が必要と認めること。
(委員)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) さぬき市農業委員会の会長、会長職務代理者及び委員
(2) さぬき市建設経済部長
(3) 農業関係機関の役職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する所掌事項に係る事務が完了する日までとする。
2 委員が欠けたときは、必要に応じて補欠委員を委嘱又は任命するものとし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、最初の会議は、市長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(分科会)
第7条 協議会は、専門的な調査及び検討を行うため、必要に応じて分科会を設けることができる。
2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、建設経済部農林水産課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。