○さぬき市補装具費の支給に係る補装具業者の登録及び補装具費の代理受領等に関する要綱
平成30年3月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく補装具費の支給に係る補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録及び補装具費の代理受領等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業者登録及び登録事業者の情報提供)
第2条 補装具業者の登録(以下「事業者登録」という。)は、補装具業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。
2 市長は、前項の規定により事業者登録をした補装具業者(以下「登録事業者」という。)に係る情報のうち次に掲げるものについて、補装具を必要とする障害者又は障害児の保護者に提供するものとする。
(1) 登録事業者の名称及び代表者の氏名
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 取り扱う補装具の種目
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(事業者登録の申請)
第3条 事業者登録を受けようとする補装具業者は、補装具業者の事業者登録申請書兼誓約書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 補装具製作等の設備の概要及び営業の沿革が分かる書類
(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に定める登記事項証明書(個人事業者の場合は、代表となる者の住民票の写し)
(3) 商工会議所(商工会議所法(昭和28年法律第143号)の規定により設立されたものをいう。)又は商工会(商工会法(昭和35年法律第89号)の規定により設立されたものをいう。)が発行する補装具業者の営業の実態を証する書類(商工会議所又は商工会に所属している場合に限る。)
(4) 定款(法人の場合に限る。)
(5) 法人市町村民税に未納又は滞納がないことを証する書類(個人事業者の場合は、代表となる者の市町村民税に未納又は滞納がないことを証する書類)(本市に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(直近の1事業年度のもの)(個人事業者の場合は、これらに準ずると市長が認める帳簿等)
(7) 会社概要、パンフレット等法人に関する資料(個人事業者の場合は、直近の1事業年度における補装具の販売及び修理の実績が分かる資料)
(8) 前各号に掲げるもののほか、事業者登録に関し市長が必要と認める書類
(報告等)
第6条 市長は、補装具費の支給に関して調査又は検査の必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業員又はこれらの者であった者に対し、報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を求めることができる。
(登録の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、事業者登録を取り消すことができる。
(1) 補装具費の請求又は受領に関し登録事業者の不正があったとき。
(2) 登録事業者が不正の手段により、事業者登録を受けたとき。
(3) 登録事業者又はその従業員が、前条の規定による報告等の求めに応じず、又は虚偽の報告等をしたとき。
(補装具の販売等)
第8条 登録事業者は、さぬき市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成30年さぬき市規則第2号)第26条第2項に規定する補装具費支給券(以下「支給券」という。)の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、当該支給券の処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等への補装具の引渡しに当たっては、市長が別に定める場合を除き、香川県障害福祉相談所その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の9で定める機関(第15条第1項において「相談所等」という。)が行う適合判定検査によって適合すると判定された後でなければ、補装具を引き渡してはならない。
3 市長は、前項の適合判定検査の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと判定された場合は、不備な箇所を明示して登録事業者の負担においてこれを改善させるものとする。
4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨として対応し、差別的取扱いをしてはならない。
(補装具費の代理受領)
第9条 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として市から当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の範囲内において、当該補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受けることができる。
2 前項の規定により登録事業者が補装具費支給対象障害者等に代わって市から補装具費の支払を受けたときは、当該補装具費支給対象障害者等に対して補装具費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定により補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、補装具の引渡しをする際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
4 登録事業者は、前項の規定により利用者負担額の支払を受けたときは、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
(代理受領に係る請求等)
第10条 登録事業者は、補装具費の請求をするときは、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第6号)に支給券を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、登録事業者から補装具費の請求を受けたときはその内容を審査し、適当と認めるときは、請求を受けた日から30日以内に当該請求額を支払うものとする。
(補装具の引渡し後の改善)
第11条 市長は、補装具の引渡し後、登録事業者の責に帰すべきものと認められる不良箇所を発見したときは、第8条第3項の規定に準じて改善させるものとする。
2 補装具の引渡し後9か月以内に生じた破損又は不適合(災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的変化又は病理的変化により生じた不適合及び目的外使用又は取扱不良等のため生じた破損又は不適合を除く。次項において同じ。)は、登録事業者の責任においてこれを改善しなければならない。
(関係帳簿等の保存)
第12条 登録事業者は、第9条の規定に基づき支払われた補装具費の請求、受領等に関する諸帳簿及び関係書類については、補装具費を請求した日の属する年度の末日から起算して5年間保存しなければならない。
(登録期間及び延長)
第13条 事業者登録の有効期間は、登録の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、有効期間の満了の日の30日前までに市長又は登録事業者から何らかの意思表示がないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して更に1年間延長するものとし、以後も、同様とする。
(不正利得の返還)
第14条 補装具費支給対象障害者等及び登録事業者は、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、市長からの請求により、当該支給額の全部又は一部を返還しなければならない。
(留意事項)
第15条 登録事業者は、補装具費支給制度の趣旨を理解し、相談所等による補装具の適合判定検査に協力しなければならない。
2 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して、見積書の提出、補装具の引渡し、アフターサービス等を適切かつ迅速に行わなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補装具業者の事業者登録等について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和4年告示第66号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。