○さぬき市障害者手帳等更新用診断書等取得費用助成金交付規則

平成30年12月25日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者手帳等を更新するための再認定申請をする際に診断書等を必要とする者の経済的負担を軽減するため、障害者手帳等更新用診断書等取得費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者手帳等 次に掲げるものをいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付される身体障害者手帳

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付される精神障害者保健福祉手帳

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により交付される自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)

(2) 再認定申請 障害者手帳等の交付を受けている者が当該障害者手帳等の交付を受ける原因となった障害等が継続していることを理由として引き続き障害者手帳等の交付を受けるために行う再認定の申請をいう。

(3) 診断書等 医師が作成する診断書、意見書その他医師の所見を記載した文書をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、再認定申請を行った日において次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 再認定申請を障害者手帳等に記載された再認定年月の末日又は有効期間の終了日(その日がさぬき市の休日を定める条例(平成14年さぬき市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その前日)までに行っていること。

(3) 再認定申請に診断書等の添付が必要であること。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定による被保護者は、助成金の交付の対象としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、再認定申請に必要な診断書等の取得に要した費用(診断書等の作成の前提となる診察料、検査費用等を除く。以下「診断書等取得費用」という。)とする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 第2条第1号ア及びに規定する手帳 5,000円

(2) 第2条第1号ウに規定する受給者証 3,000円

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者手帳等更新用診断書等取得費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 再認定申請を行ったことを証明する書類

(2) 診断書等取得費用の領収書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、申請者の同意により、再認定申請を行ったことを公簿等によって確認することができる場合は、前項第1号の書類の添付を省略させることができる。

3 第1項の規定による申請は、再認定申請を行った日から60日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。

(交付の決定等)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査して助成金の交付の可否を決定し、当該申請者に対しその旨を障害者手帳等更新用診断書等取得費用助成金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により通知する。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者については、前条の規定による交付を可とする決定を取り消し、その額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行し、平成31年2月1日以後に再認定申請(障害者手帳等に記載された再認定年月の末日又は有効期間の終了日が平成31年4月1日以後に到来するものに係る再認定申請に限る。)を行ったものについて適用する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市障害者手帳等更新用診断書等取得費用助成金交付規則

平成30年12月25日 規則第50号

(令和4年4月1日施行)