○さぬき市立幼保連携型認定こども園延長保育事業実施要綱
平成30年12月27日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この要綱は、就労形態の多様化等に対応し、安心して子育てができる環境を整備することにより児童福祉の向上を図るため、さぬき市立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の規定により認定を行った保育必要量を超えて行う保育(以下「延長保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施するこども園)
第2条 延長保育は、津田こども園において、当該こども園に在籍する園児(以下「園児」という。)を対象に実施する。
(利用の要件)
第3条 延長保育を利用することができる園児は、法第19条第1項第2号及び第3号に規定する小学校就学前子どものうち、保護者の勤務の状況、通勤の事情その他やむを得ない事由により延長保育の利用が必要であると市長が認めたものとする。
(実施日)
第4条 延長保育を実施する日は、月曜日から金曜日まで(さぬき市立幼保連携型認定こども園の管理及び運営に関する規則(平成30年さぬき市規則第37号)第8条第1項第2号に規定する休業日を除く。)とする。
3 園長は、前項の規定により延長保育の中止を決定したときは、遅滞なく保護者にその旨を連絡するものとする。
(延長保育に係る実施時間及び利用料)
第5条 延長保育を実施する時間(以下「延長保育時間」という。)及び利用料は、別表に定めるとおりとする。
(利用料の納付)
第6条 延長保育を利用した園児の保護者は、前条の利用料を市長が指定する納付期限までに納付しなければならない。
(利用料の減免)
第7条 市長は、災害その他やむを得ない事由により園児の保護者が利用料を納付することが困難であると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の不還付)
第8条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の申込み等)
第9条 延長保育の利用を希望する園児の保護者は、利用を希望する期間の初日前10日までに、幼保連携型認定こども園延長保育利用申込書(様式第1号。以下この条において「利用申込書」という。)を当該園児が在籍しているこども園の園長を経由して市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更申込書の提出があった場合は、その内容を審査し、延長保育の利用時間の変更を承認したときは、幼保連携型認定こども園延長保育利用(変更)承認通知書により、延長保育の利用時間の変更を承認しなかったときは、幼保連携型認定こども園延長保育利用(変更)不承認通知書により、その旨を当該保護者に通知するものとする。
(調査)
第13条 市長は、必要があるときは、利用園児の保護者に対して必要な調査を実施し、又は関係書類の提出を求めることができる。
(関係書類の整備)
第14条 園長は、別に定める書類等を整備しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、延長保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第9条に規定する延長保育の申請、承認その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年告示第70号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
区分 | 延長保育時間 | 利用料(1回につき) |
円 | ||
保育標準時間の認定を受けた園児 | 午後6時30分から午後7時まで | 100 |
保育短時間の認定を受けた園児 | 午前7時30分から午前8時30分まで | 100 |
午後4時30分から午後6時30分まで | 200 | |
午後6時30分から午後7時まで | 100 |
備考
1 この表において、「保育標準時間」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量をいい、「保育短時間」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量をいう。
2 2以上の延長保育時間を通して利用する場合の利用料の額は、それぞれの区分における利用料の額を合算した額とする。