○さぬき市幼保連携型認定こども園に係る教育委員会の意見を聴取する事務を定める規則

平成31年1月16日

規則第2号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第27条第1項の規定に基づき、教育委員会の意見を聴かなければならないものは、次のとおりとする。

(1) 幼保連携型認定こども園の教育課程に関する基本的事項の策定に関すること。

(2) 幼保連携型認定こども園の教職員の資質向上に係る研修及び指導に関すること。

(3) 幼保連携型認定こども園の設置、廃止又は休園に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するもの。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

さぬき市幼保連携型認定こども園に係る教育委員会の意見を聴取する事務を定める規則

平成31年1月16日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成31年1月16日 規則第2号