○さぬき市消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金交付要綱
平成31年3月18日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防団員の円滑な消防活動と消防力の強化を図るため、準中型自動車免許、中型自動車免許又は大型自動車免許(以下「免許等」という。)を取得した者に対し予算の範囲内においてさぬき市消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、さぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 団員 さぬき市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例(平成14年さぬき市条例第197号)第3条の規定により任用された消防団員をいう。
(2) 準中型自動車免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第3項の準中型自動車免許をいう。
(3) 中型自動車免許 法第84条第3項の中型自動車免許をいう。
(4) 大型自動車免許 法第84条第3項の大型自動車免許をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、団員であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 車両総重量が3.5トン以上の車両を運転する資格を有しない団員(普通自動車の運転免許を有しない者を含む。)又は5トン限定準中型自動車免許を所持する団員。
(2) さぬき市消防団長が推薦する者であること。
(3) 免許等を取得後、当該免許を取得した日の属する年度から起算して5年以上 団員として在職し、本市において消防団活動をすることを誓約する者であること。
(4) 補助金の交付申請時に市税を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、免許等の取得に必要な経費であって、次の各号に掲げるものとする。
(1) 指定自動車教習所(法第99条に規定する指定自動車教習所をいう。以下「教習所」という。)の入所に要する経費
(2) 教習所において免許等の取得に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費
(3) 教習所における修了検定及び卒業検定に要する経費(それぞれ1回分に限る。)
(4) 適正試験及び学科試験の受験料(それぞれ1回分に限る。)
(5) 前4号に掲げるもののほか、免許等の取得に関し、市長が必要と認める経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に4分の3を乗じて得た額とし、その上限額は12万円とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 前項の場合において、補助対象者が中型免許又は大型免許を取得する場合の補助対象経費の合計額は、当該補助対象者が準中型免許の取得をする場合に必要となる補助対象経費の合計額に相当する額とする。
(1) 申請時点において保有する申請者名義の運転免許証(法第92条に規定する運転免許証をいう。以下「免許証」という。)の写し(現に免許証の交付を受けている者に限る。)
(2) 消防団員免許等取得推薦書(様式第2号)
(3) 免許等取得計画書(様式第3号)
(4) 第4条各号に掲げる経費を明らかにする書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。
(2) 市長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の検査をさせ、又は免許の取得状況について実地検査を行うことがあること。
(3) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。
(4) 補助金の交付申請を行った年度内に免許等を取得すること。
(5) 規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めることがあること。
(1) 免許等取得変更計画書(様式第6号)
(2) 変更後の経費の分かる書類の写し
(3) その他変更内容を示す書類
(実績報告等)
第10条 交付決定者が、免許等を取得したときは、当該免許を取得した日から起算して30日を経過する日又は取得した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、消防団員準中型自動車運転免許等取得費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 第4条に規定する補助対象経費の領収書の写し
(2) 取得した免許等に係る免許証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 前項の請求書は、市長が定める日までに提出しなければならない。
(交付決定の取消等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付申請を行った年度内に免許等を取得できなかったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) その他市長が補助金の交付を行うことを不適当と認めたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第60号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。