○さぬき市罹災証明書等交付要綱
平成27年7月10日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の区域内で発生した暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象によって生じた被害(以下「罹災」という。)の状況に対する証明書(以下「証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる罹災)
第2条 証明書の交付は、次に掲げる罹災について行うものとする。
(1) 住家及び非住家並びにそれらに附帯する工作物
(2) 自動車、家財道具等の動産
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が罹災を証明することが適当と認めるもの
(証明書の種類)
第3条 証明書の種類は、罹災証明書及び被災証明書とし、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を証明するものとする。
(1) 罹災証明書 住家及び非住家(以下「住家等」という。)について、市が現地調査又は確実な証拠により確認した罹災の程度を証明するもの
2 前項の証明事項には、被害額に係る証明を含まないものとする。
(証明書の交付申請)
第4条 証明書の交付を受けようとする者は、被災後1月以内に罹災証明書等交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。
2 前項の罹災証明書等交付申請書には、市が現地調査等により罹災の程度を確認している場合を除き、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付することができない理由があるものその他市長が適当と認めたものについては、添付を省略することができる。
(1) 罹災状況を示す写真
(2) 罹災場所が分かる地図
(3) その他市長が必要と認める書類
(罹災の程度)
第6条 罹災の程度の認定基準は、別表のとおりとする。
(再調査)
第7条 第5条の規定により罹災証明書の交付を受けた者が、当該罹災証明書により証明された罹災の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、当該罹災証明書の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に、市長に対し、再調査の申請をすることができる。
(手数料)
第8条 罹災証明書及び被災証明書の交付に係る手数料は、さぬき市手数料条例(平成14年さぬき市条例第58号)第6条第1項第5号の規定により徴収しないものとする。
(庶務)
第9条 証明書交付の庶務は、総務部危機管理課において処理する。ただし、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項の規定により、さぬき市災害対策本部を設置し、さぬき市災害対策本部条例(平成14年さぬき市条例第18号)第3条第1項の規定により部を設置した場合は、市民部において処理する。
2 市長は、証明書の交付について記録及び管理するため罹災証明書等交付簿(様式第5号)を作成するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年7月10日から施行する。
附則(平成31年告示第36号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第147号)
この要綱は、令和2年8月20日から施行する。
別表(第6条関係)
罹災の程度の認定基準
区分 | 認定基準 |
全壊 | 住家等の全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの又は住家等の損壊が甚だしく、補修により元どおりに再使用することが困難なものとして次の各号のいずれかに該当するもの (1) 住家等の損壊、焼失又は流失した部分の床面積がその住家等の延床面積の70%以上に達した程度のもの (2) 住家等の主要な構成要素の経済的被害を住家等全体に占める損害割合で表し、その住家等の損害割合が50%以上に達した程度のもの |
大規模半壊 | 住家等が半壊し、構造耐力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅等に居住等が困難なものとして次の各号のいずれかに該当するもの (1) 損壊部分がその住家等の延床面積の50%以上70%未満のもの (2) 住家等の主要な構成要素の経済的被害を住家等全体に占める損害割合で表し、その住家等の損害割合が40%以上50%未満のもの |
半壊 | 住家等の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のものとして次の各号のいずれかに該当するもの (1) 損壊部分がその住家等の延床面積の20%以上70%未満のもの (2) 住家等の主要な構成要素の経済的被害を住家等全体に占める損害割合で表し、その住家等の損害割合が20%以上50%未満のもの |
準半壊 | 住家等が半壊又は半焼に準ずる程度の損傷を受けたものとして次の各号のいずれかに該当するもの (1) 損壊部分がその住家等の延床面積の10%以上20%未満のもの (2) 住家等の主要な構成要素の経済的被害を住家等全体に占める損害割合で表し、その住家等の損害割合が10%以上20%未満のもの |
一部損壊 | 住家等の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のものとして次の各号のいずれかに該当するもの。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなものは除く。 (1) 損壊部分がその住家等の延床面積の10%未満のもの (2) 住家等の主要な構成要素の経済的被害を住家等全体に占める損害割合で表し、その住家等の損害割合が10%未満のもの |
床上浸水 | 住家の床より上に浸水したもの又は全壊・半壊には該当しないが、土砂竹木の堆積により一時的に居住することができないもの |
床下浸水 | 住家が床上浸水に至らない程度に浸水したもの |
浸水 | 非住家が浸水したもの |
備考
1 「住家」とは、現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかを問わない。
2 「非住家」とは、住家以外の建築物をいう。
3 官公署、学校、病院、公民館、神社、仏閣等は非住家とするが、これらの施設に、常時、人が居住している場合は、当該部分は住家とする。