○さぬき市中小企業等振興審議会規則

平成31年3月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、さぬき市中小企業等振興基本条例(平成31年さぬき市条例第2号)第10条第7項の規定に基づき、さぬき市中小企業等振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

さぬき市中小企業等振興審議会規則

平成31年3月22日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成31年3月22日 規則第12号