○さぬき市保育施設等の利用調整に関する要綱
平成31年3月18日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第3項(法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)(以下これらを「保育施設等」という。)の利用に係る調整(以下「利用調整」という。)の基準及び方法について定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この要綱の規定は、支援法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「児童」という。)の保育施設等の利用調整について適用する。
(利用調整の実施)
第3条 市長は、保育施設等の利用申込み(転園申込みを含む。以下同じ。)を行った児童(以下「申込児童」という。)の数が当該保育施設等を利用することができる児童数(以下「利用可能児童数」という。)を超える場合に利用調整を実施する。
2 保育必要性事由別利用調整基準表における基準点数の算出において申込児童の保護者が複数の類型に該当する場合は、そのうち最も高い基準点数を採用するものとする。ただし、区分1、区分2又は区分3のいずれかに該当し、かつ、区分6又は区分7に該当する場合は、それぞれの基準点数を合計した点数(当該合計した点数が10点を超える場合は、10点)とする。
3 調整点数表における調整点数の算出において申込児童の保護者が複数の条件に該当する場合は、それぞれの調整点数を合計した点数とする。
4 第1項の規定にかかわらず、同一の保育施設等の利用調整において、当該保育施設等を第1希望とする申込児童の合計点数が当該保育施設等を第2希望以下とする申込児童の合計点数と同じであるか又はそれより低い場合であっても、当該保育施設等を第1希望とする申込児童を当該保育施設等を第2希望以下とする申込児童に優先して入所承諾等を行う。
(基準日)
第5条 前条の規定による利用調整の基準日は、市長が別に定める保育施設等の利用申込締切日とする。ただし、保育施設等の利用について保留となった後に、同一年度内において再度の利用調整を行う場合の基準日は、当該利用調整を行う日とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、利用調整の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年3月18日から施行し、平成31年度以後の保育施設等の利用調整について適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱の施行前に実施された保育施設等に係る利用調整は、この要綱の規定により実施されたものとみなす。
別表第1(第4条関係)
保育必要性事由別利用調整基準表
区分 | 保護者の状況 | 基準点数 | |||
類型 | 就労等の状態 | ||||
1 | 居宅外労働(自営を除く。)・自営(居宅外)(代表者の場合) | 月実働20日以上の就労 | 1日8時間以上の就労を常態とする場合 | 10 | |
1日6時間以上の就労を常態とする場合 | 9 | ||||
1日4時間以上の就労を常態とする場合 | 8 | ||||
月実働16日以上20日未満の就労 | 1日8時間以上の就労を常態とする場合 | 9 | |||
1日6時間以上の就労を常態とする場合 | 8 | ||||
1日4時間以上の就労を常態とする場合 | 7 | ||||
月実働12日以上16日未満の就労 | 1日8時間以上の就労を常態とする場合 | 8 | |||
1日6時間以上の就労を常態とする場合 | 7 | ||||
1日4時間以上の就労を常態とする場合 | 6 | ||||
上記以外で月実働64時間以上の就労を常態とする場合 | 6 | ||||
2 | 自営(居宅外)(代表者以外の場合) | 月実働20日以上の就労 | 1日8時間以上の就労を常態とする場合 | 9 | |
1日6時間以上の就労を常態とする場合 | 8 | ||||
1日4時間以上の就労を常態とする場合 | 7 | ||||
月実働16日以上20日未満の就労 | 1日8時間以上の就労を常態とする場合 | 8 | |||
1日6時間以上の就労を常態とする場合 | 7 | ||||
1日4時間以上の就労を常態とする場合 | 6 | ||||
月実働12日以上16日未満の就労 | 1日8時間以上の就労を常態とする場合 | 7 | |||
1日6時間以上の就労を常態とする場合 | 6 | ||||
1日4時間以上の就労を常態とする場合 | 5 | ||||
上記以外で月実働64時間以上の就労を常態とする場合 | 5 | ||||
3 | 自営(居宅内) | 月実働20日以上の労働 | 1日8時間以上の就労を常態とする場合 | 8 | |
1日6時間以上の就労を常態とする場合 | 7 | ||||
1日4時間以上の就労を常態とする場合 | 6 | ||||
月実働16日以上20日未満の就労 | 1日8時間以上の就労を常態とする場合 | 7 | |||
1日6時間以上の就労を常態とする場合 | 6 | ||||
1日4時間以上の就労を常態とする場合 | 5 | ||||
月実働12日以上16日未満の就労 | 1日8時間以上の就労を常態とする場合 | 6 | |||
1日6時間以上の就労を常態とする場合 | 5 | ||||
1日4時間以上の就労を常態とする場合 | 4 | ||||
上記以外で月実働64時間以上の就労を常態とする場合 | 4 | ||||
内職 | 週実働4日以上 | 1日4時間以上の就労を常態とする場合 | 5 | ||
週4日未満 | 1日4時間以上の就労を常態とする場合 | 4 | |||
上記以外で月実働64時間以上の就労を常態とする場合 | 3 | ||||
4 | 妊娠・出産 | 妊娠・出産のため、保育ができない場合 | 5 | ||
5 | 傷病 | 1か月以上の入院又は入院見込みの場合 | 10 | ||
自宅療養 | 1か月以上の安静を要すると診断された場合又は日常生活動作に支障を来している場合 | 8 | |||
週3日程度の通院加療が必要な場合 | 4 | ||||
障害等 | 「身体障害者手帳1級又は2級を所持」、「精神障害者保健福祉手帳1級又は2級を所持」、「療育手帳((A))又はAを所持」又は「介護保険の要介護度が3級から5級までに認定」のいずれかに該当する場合 | 10 | |||
「身体障害者手帳3級を所持」、「精神障害者保健福祉手帳3級を所持」、「療育手帳((B))又はB所持」又は「介護保険の要介護度が1級又は2級に認定」のいずれかに該当する場合 | 6 | ||||
「身体障害者手帳4級から6級までを所持」又は「介護保険の要介護度が要支援」のいずれかに該当する場合 | 3 | ||||
6 | 親族の介護・看護 | 病人・障害者(児)の介護若しくは看護又は入院、通院若しくは通所の付添いのために保育することができない場合 | 区分2を準用 | ||
7 | 就学・技能習得等 | 日中において就学・技能習得等のために保育することができない場合 | |||
8 | 災害復旧活動 | 災害等により実際に居住していた家屋が被災し、その復旧活動を行っている場合 | 区分1を準用 | ||
9 | 勤務内定 | 入所希望日から2か月以内に採用される(勤務する)予定がある場合 | 区分1又は区分2を準用 | ||
10 | 求職活動・自営準備 | 求職活動又は自営準備のため、外出することを常態とする場合 | 2 | ||
11 | 虐待・DV | 家庭内において虐待又は暴力等を受けるおそれがある場合(公的機関が発行する証明書が交付される場合に限る。) | 10 | ||
12 | その他 | 区分1から区分11までに掲げるもののほか、明らかに保育することができないと認められる場合 | 区分1から区分11までのうち市長が適当と認める区分を準用 |
別表第2(第4条関係)
調整点数表
条件 | 調整点数 |
申込児童が同一認定こども園内で1号認定から2号認定へ転籍する場合 | 10 |
ひとり親家庭の場合(父又は母のいずれかが行方不明又は拘禁の場合若しくは両親が離婚調停中で別居の場合を含む。) | 10 |
申込児童が家庭的保育事業等の対象年齢を超えたことにより当該家庭的保育事業等の利用を終了し、引き続き保育所又は認定こども園の入所を希望する場合 | 8 |
保護者が保育士資格を有しており、市内に所在する保育施設等で保育士(保育教諭を含む。)として就労する場合 | 8 |
既に申込児童の兄弟姉妹が保育施設等に入所(2号認定又は3号認定に限る。)しており、同じ保育施設等に入所を希望する場合 | 6 |
保護者の産前休暇、産後休暇又は育児休業が終了し、就労する場合 | 2 |
生活保護世帯である場合(就労等による自立支援につながる場合に限る。) | 2 |
申込児童に障害があり、障害児保育を実施する保育施設等を希望する場合 | 2 |
申込児童の兄弟姉妹(多胎児を含む。以下同じ。)が同一の保育施設等に同時に入所を希望する場合 | 1 |
未納の保育料等(保育施設等に係る市の徴収金をいい、申込園児の兄弟姉妹に係るものを含む。以下同じ。)があり、かつ、未納の保育料等の納付の相談がない場合又は未納の保育料等の納付の約束を履行しない場合 | -5 |
65歳未満の同居の祖父母等が別表1のいずれの区分にも該当しないか、又は区分10のみに該当する場合 | -4 |
児童福祉等の観点から特に調整が必要であると市長が認めた場合 | 1~10 |