○さぬき市林地台帳等運用事務取扱要綱

平成31年3月29日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4の規定に基づき作成した林地台帳及び法第191条の5第2項の規定に基づき作成した森林の土地に関する地図(以下「林地台帳等」という。)について、同条の規定による林地台帳等の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による林地台帳に記載された事項の提供及び法第191条の6の規定による林地台帳等の正確な記載を確保するための措置について、法、施行令、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)及び林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びさぬき市情報公開条例(平成14年さぬき市条例第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 林地台帳等の公表の対象は、林地台帳に記載された事項(森林の土地の所有者の氏名又は名称及び住所を除く。)及び森林の土地に関する地図とする。ただし、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。

(公表の方法)

第3条 林地台帳等の公表の方法は、林地台帳等を管理するさぬき市建設経済部農林水産課(以下「担当窓口」という。)での情報端末による閲覧とする。

(閲覧に係る費用)

第4条 林地台帳等の閲覧に係る手数料の額は、無料とする。

(閲覧の申請)

第5条 林地台帳等の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳等閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、担当窓口に持参することにより行うことができるものとする。

(申請者の確認)

第6条 次の各号に掲げる申請者は、前条第1項の申請の際に自己が当該申請者本人又はその代理人であることを証明するために、それぞれ当該各号に定める書類を提出し、又は提示するものとする。

(1) 本人が閲覧を申請しようとするとき 運転免許証、旅券その他これらに類する書類で市長が適当と認めるもの

(2) 法定代理人が閲覧を申請しようとするとき 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類で市長が適当と認めるもの

(3) 本人の委任による代理人が閲覧を申請しようとするとき 当該代理人に係る第1号に定める書類及び本人の自署による委任状(本人の実印を押印し、当該実印の印鑑登録証明書を添付したものに限る。)その他本人の委任による代理人であることを証明する書類で市長が適当と認めるもの

(4) 遺族が閲覧を申請しようとするとき 当該遺族に係る第1号に定める書類及び戸籍謄本その他遺族であることを証明する書類で市長が適当と認めるもの

2 申請者が法人の場合は、前項に規定する書類と併せて、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類並びに申請書の提出者及び法人との関係が確認できる書類を提出し、又は提示するものとする。

(申請書の受付)

第7条 担当窓口の担当者は、第5条第1項の規定により提出された申請書及び前条の規定により提出又は提示された書類(以下「申請書等」という。)に不備がないことを確認した上で、申請書を受け付けるものとする。ただし、申請書等に不備がある場合は、その場で申請者に当該不備の内容について具体的に説明し、補正を求めることができる。

2 市は、管理用の簿冊を作成し、これにより申請書等を保管するものとする。

(閲覧の決定)

第8条 市は、前条第1項の規定により申請書を受け付けた場合は、申請者に対し、留意事項を口頭又は書面で説明し、全てに了承を得た上で、閲覧の可否を伝えるものとする。ただし、申請書記載の台帳記載事項の利用目的が開発又は不動産開発である場合は、伐採等届出制度、林地開発許可制度及び香川県みどり豊かでうるおいのある県土づくり条例(平成14年香川県条例第2号)に基づく事前協議制度の説明を併せて行うものとする。

(閲覧)

第9条 市は、前条の規定により林地台帳等の情報を閲覧に供する場合は、必要に応じて閲覧の補助を行うものとする。

2 林地台帳等の情報を閲覧に供するに当たり、やむを得ない理由により閲覧までに時間を要する場合は、申請者に対してその旨を説明し了承を得た上で、後日閲覧に供することができる。

(情報提供の対象)

第10条 施行令第10条の規定による所有者の氏名又は名称及び住所を含む林地台帳の情報は、森林施業の適切な実施又は森林施業の集約化に資すると認められるときに次のいずれかの者に提供できるものとする。

(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(3) 香川県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

(4) 農林水産大臣又は香川県知事

(情報提供の方法)

第11条 林地台帳の情報提供は、担当窓口において書面(所定の様式に印刷したものに限る。)又は電磁的記録媒体に記録する方法により行うものとする。

(情報提供に係る費用)

第12条 林地台帳の情報提供を受ける際の手数料の額は、無料とする。ただし、電磁的記録媒体に記録する場合、電磁的記録媒体に係る費用については林地台帳の情報提供を希望する者(以下「申出者」という。)が負担するものとする。

(情報提供の申出)

第13条 申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号。以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申出は、担当窓口に持参し又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付(以下「郵送等」という。)することにより行うことができるものとする。

3 次の各号に掲げる申出者は、第1項の申出の際に自己が当該申出を行うことができる者であることを証する当該各号に定める書類を提出するものとする。

(1) 第10条第1号の者の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(2) 第10条第2号の者の場合 情報提供を受けようとする森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(3) 第10条第3号の者の場合 香川県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類

4 林地台帳の情報と併せて地図の提供を希望する場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。

(申出者の確認)

第14条 申出者は、第6条の規定に準じ、前条第1項の申出の際に、自己が当該申出者本人又はその法定代理人等であることを証明するために、それぞれ当該各号に定める書類(以下「本人等証明書類」という。)を提出し、又は提示するものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類並びに申出書の提出者及び法人との関係が確認できる書類を併せて提出し、又は提示するものとする。

2 郵送等による申出の場合、申出者は、複数の本人等証明書類の写しを申出書に添付するものとする。

(申出書の受付)

第15条 担当窓口の担当者は、第13条第1項の規定により提出された申出書及び前条の規定により提出又は提示された書類(以下「申出書等」という。)に不備がないことを確認した上で、申出書を受け付けるものとする。ただし、申出書等に不備がある場合は、その場で申出者に当該不備の内容について具体的に説明し、補正を求めることができる。

2 市は、管理用の簿冊を作成し、これにより申出書等を保管するものとする。

(情報提供の決定)

第16条 市は、前条第1項の規定により申出書を受け付けた場合は、速やかに情報提供の可否について審査し、決するものとする。

2 前項の規定により情報提供が可能であると認めた場合は、申出者に対し留意事項を口頭又は書面で説明し、全てに了承を得た上で、林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第3号)を正副2通提出させるものとする。

(情報提供)

第17条 市は、前条第1項の規定により情報提供を行うに当たり、やむを得ない理由により提供までに時間を要する場合は、申出者に対してその旨を説明し了承を得た上で、後日提供することができる。

(修正申出の対象)

第18条 森林の土地の所有者は、法第191条の6第1項の規定により、所有する森林の土地について、林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者、所有者とみなされる者及び地図の地番の修正申出を行うことができる。

(修正申出書の提出)

第19条 修正申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第4号。以下「修正申出書」という。)に修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の修正申出は、担当窓口に持参し又は郵送等より行うことができるものとする。

(修正申出者の確認)

第20条 修正申出者は、第14条第1項の規定に準じ、前条第1項の修正申出の際に、自己が当該修正申出者本人又はその法定代理人等であることを証明するために、それぞれ当該各号に定める本人等証明書類を提出し、又は提示するものとする。この場合において、修正申出者が法人の場合は、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類並びに修正申出書の提出者及び法人との関係が確認できる書類を併せて提出し、又は提示するものとする。

2 郵送等による修正申出の場合、修正申出者は、複数の本人等証明書類の写しを修正申出書に添付するものとする。

(修正申出書の受付)

第21条 担当窓口の担当者は、第19条第1項の規定により提出された修正申出書並びに同項及び前条の規定により提出又は提示された書類(以下「修正申出書等」という。)に不備がないことを確認した上で、修正申出書を受け付けるものとする。ただし、修正申出書等に不備がある場合は、適宜修正申出書等の補正を求め、その補助を行うことができるものとする。

2 市は、管理用の簿冊を作成し、これにより修正申出書等を保管するものとする。

(修正要否の結果通知)

第22条 市は、前条第1項の規定により修正申出書を受け付けた場合は、速やかに修正の要否について審査し、決するものとする。

2 前項の修正の要否については、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出検討結果通知書(様式第5号又は様式第6号)により修正申出者に対して通知するものとする。

3 修正申出に当たり、やむを得ない理由により修正の要否の通知までに時間を要する場合は、修正申出者に対してその旨を説明し了承を得た上で後日郵送により通知することができるものとする。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、林地台帳等の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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さぬき市林地台帳等運用事務取扱要綱

平成31年3月29日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成31年3月29日 告示第63号
令和4年3月31日 告示第73号
令和5年3月27日 告示第49号