○さぬき市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月15日

告示第15号

(設置)

第1条 さぬき市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、さぬき市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する事項の承認に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) その他の地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 運営協議会は、委員21人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 保健医療関係者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者の代表者

(3) 介護サービス利用者、介護予防サービス利用者及び介護保険被保険者の代表(公募)

(4) 社会福祉関係者

(5) 老人福祉関係者

(6) 地域ケアに関する学識を有する者

(7) 健康福祉部長

(8) その他市長が必要と認めた者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を防げない。

(会長)

第4条 運営協議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 運営協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 運営協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を聴き、又は説明を受けることができる。

(会議録)

第6条 運営協議会は、会議録を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 会議に付した事項

(4) 議事経過の要点

(5) その他議長が必要と認めた事項

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、健康福祉部福祉事務所長寿介護課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営について必要な事項は、運営協議会が別に定める。

1 この要綱は、平成18年2月15日から施行する。

2 第3条第2項の規定に基づき最初に委員に任命されたものの任期は、同条第3項の規定にかかわらず平成21年3月31日までとする。

3 この要綱の施行後最初に招集する運営協議会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。

(平成19年告示第61号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年告示第106号)

この要綱は、平成19年8月15日から施行する。

(平成31年告示第65号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

さぬき市地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月15日 告示第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年2月15日 告示第15号
平成19年3月30日 告示第61号
平成19年8月15日 告示第106号
平成31年3月29日 告示第65号