○さぬき市子育て世代包括支援センター設置要綱
平成31年4月23日
告示第91号
(設置)
第1条 妊娠期から子育て期までにわたる切れ目のない支援を包括的に提供するための総合窓口として、子育て世代包括支援センター(母子保健法(昭和40年法律第141号)第3章に規定する母子健康包括支援センターをいう。以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 さぬきッズ子育てサポートセンター
(2) 位置 さぬき市寒川町石田東甲935番地1 さぬき市寒川庁舎内
(1) 子育て期 18歳未満の児童を養育する期間をいう。
(2) 妊産婦 妊娠中又は産後1年以内の女子をいう。
(3) 乳幼児等 小学校就学の始期に達するまでの児童及びその保護者をいう。
(事業内容)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情を継続的に把握すること。
(2) 妊娠、出産及び育児に関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。
(3) 支援を必要とする妊産婦及び乳幼児等に対する支援プランの策定及び評価を行い、必要に応じて当該支援プランの見直しを行うこと。
(4) 前3号に規定する業務に関し、保健医療又は福祉の関係機関と必要な情報を共有し、これらとの連絡調整を行うこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、妊娠期から子育て期までの期間を通じて、母子保健法に基づく母子保健事業、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく子育て支援事業及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく利用者支援事業に関する情報提供、相談支援、保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整等を行うこと。
(1) 母子保健コーディネーター 健康福祉部国保・健康課に所属する母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師又は看護師
(2) 子育て支援相談員 健康福祉部福祉事務所子育て支援課又は健康福祉部幼保こども園課に所属する保育士、社会福祉士その他対人援助に関する有資格者
2 センターには、前項に掲げるもののほか、必要な職員を置くことができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年5月1日から施行する。