○さぬき市大串半島施設整備検討専門委員設置要綱
令和元年6月20日
告示第10号
(設置)
第1条 大串半島の魅力を高め、広く市の内外に発信することによって、市の活性化につなげるための施設(以下「活性化施設」という。)を整備するに当たり、関係する分野の専門的な知見を活用するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、大串半島施設整備検討専門委員(以下「委員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の諮問に応じ、活性化施設の整備に係る基本構想の策定並びに基本設計及び実施設計を行う者として、大串半島の魅力と既存施設の価値を深く理解し、新たな施設整備に生かすことのできる者を選定すること。
(2) 活性化施設の整備に関し、専門的な立場から意見を述べ、及び助言を行うこと。
(委嘱)
第3条 委員は、専門の学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。
3 市長は、特別の事由があると認めるときは、委員を解嘱できるものとする。
(報酬)
第4条 さぬき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成14年さぬき市条例第40号。第3項において「条例」という。)別表の規定により勤務内容に基づき定める委員の報酬の額は、一度の任期につき6万円とする。
3 条例第3条第10項の規定により、委員の報酬は、在職した最終月の翌月における一般職(さぬき市一般職の職員の給与に関する条例(平成14年さぬき市条例第46号)の適用を受ける職員をいう。)の給料の支給日に支給するものとする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 委員の庶務は、建設経済部商工観光課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年告示第65号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年告示第53号)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附則(令和4年告示第42号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和5年告示第71号の2)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。