○さぬき市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱

令和元年6月24日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市への移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、東京圏から市へ移住する者に対して、さぬき市東京圏UJIターン移住支援事業補助金(以下「移住支援金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住支援事業 国のデジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))(以下「交付金」という。)を活用して香川県その他の都道府県が実施する移住者のための事業をいう。

(2) ワクサポかがわ 香川県が管理する就職マッチングサイトをいう。

(3) 起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型) 交付金を活用して香川県が実施する起業者のための事業をいう。

(4) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(5) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(補助対象者)

第3条 移住支援金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、移住等に関する要件を満たし、かつ、就業に関する要件(一般)、就業に関する要件(専門人材)、テレワークに関する要件又は起業に関する要件のいずれかを満たす者とする。

2 前項の移住等に関する要件は、次の各号のいずれにも該当することをいう。

(1) 移住元に関する要件 次の及びのいずれにも該当すること。この場合において、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学をし、東京23区内の企業等へ就職した者については、その通学の期間も東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)の期間に算入することができるものとする。

 市へ転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

 市へ転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入した日の3か月前までの日を当該1年の起算日とすることができる。

(2) 移住先に関する要件 次のいずれにも該当すること。

 移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

 市に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3) その他の要件 次のいずれにも該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第2号に規定する外国人のうち同法別表第2に規定する永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは同法第6条第3項第1号に規定する特別永住者のいずれかの在留資格を有する者(以下「永住者等」という。)であること。

 移住支援金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した香川県税及び市税を完納していること。

 本人を含む全ての世帯員が、香川県移住促進・民間賃貸住宅借上げ料等支援事業補助金交付要綱(平成28年4月1日付け28地域第10413号)に基づく補助金を間接補助金として受給していないこと。

 本人を含む全ての世帯員が、さぬき市結婚新生活支援金交付要綱(令和3年さぬき市告示第52号)に基づく補助金を受給していないこと。

 その他市長が移住支援金の交付対象として不適当と認めた者でないこと。

3 第1項の就業に関する要件(一般)は、次の各号のいずれにも該当することをいう。

(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2) 就業先が、香川県が移住支援事業の対象としてワクサポかがわに掲載している求人又は他の都道府県が移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人の対象法人(以下「移住支援金対象法人」という。)であること。

(3) 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、移住支援金対象法人に就業し、移住支援金の交付申請時において当該移住支援金対象法人に連続して3か月以上在職していること。

(5) 第2号に規定する求人への応募日が次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日以降であること。

 香川県が移住支援事業の対象としてワクサポかがわに掲載している求人に応募した場合 香川県が当該求人を移住支援事業の対象としてワクサポかがわに掲載した日

 他の都道府県が移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に応募した場合 他の都道府県が当該求人を移住支援事業の対象としてマッチングサイトに掲載した日

(6) 移住支援金対象法人に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

4 第1項の就業に関する要件(専門人材)は、次の各号のいずれにも該当することをいう。

(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2) 香川県プロフェッショナル人材戦略拠点が実施するプロフェッショナル人材事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。

(3) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、移住支援金の交付申請時において連続して3か月以上在職していること。

(4) 当該就業先に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(5) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(6) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

5 第1項のテレワークに関する要件は、次の各号のいずれにも該当することをいう。

(1) 市に生活の本拠を置き、テレワークにより移住前の業務を引き続き行うこと。ただし、所属先企業等から勤務地の変更を命じられたことに伴い移住した場合を除く。

(2) 所属先企業等から国のデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は当該交付金と同様の制度に基づく補助金等を財源とする資金の提供を受けていないこと。

6 第1項の起業に関する要件は、移住支援金の交付申請までの1年以内に、起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)交付要領に基づく交付決定を受けていることをいう。

(移住支援金の額)

第4条 移住支援金の額は、60万円とする。ただし、補助対象者が次項に規定する要件を満たす場合の移住支援金(以下「世帯向け移住支援金」という。)の額は100万円とし、18歳未満の世帯員がいる場合の移住支援金(以下「子育て世帯向け移住支援金」という。)の額は100万円に18歳未満の世帯員(第3項第2号に規定する世帯員に限る。)1人につき100万円を加算した額とする。

2 世帯向け移住支援金の要件は、次の各号のいずれにも該当することをいう。

(1) 補助対象者及びその世帯員のうち市へ転入した者(市へ転入した者が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下この項において「補助対象世帯員」という。)が移住元において、同一世帯に属していたこと。

(2) 補助対象者及び補助対象世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(3) 補助対象世帯員が前条第2項第2号ア及びのいずれにも該当すること。

(4) 補助対象世帯員を含む補助対象者の全ての世帯員が前条第2項第3号ア及びのいずれにも該当すること。

3 子育て世帯向け移住支援金の要件は、次の各号のいずれにも該当することをいう。

(1) 前項の世帯向け移住支援金の要件を満たしていること。

(2) 次のいずれにも該当する世帯員を帯同して市へ転入していること。

 移住支援金の交付申請日の属する年度の4月1日において18歳未満であること。

 補助対象者の配偶者でないこと。

(交付の申請)

第5条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)により、当該年度の2月末日までに、市長に申請しなければならない。

2 申請者は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 写真付き身分証明書又はその写し(提示により本人と確認できる書類)

(2) 移住元の住民票の除票の写し等、移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向け移住支援金又は子育て世帯向け移住支援金を申請しようとする場合は、申請者を含む世帯員全員の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類を含む。)

(3) 申請者が永住者等である場合は、在留資格を証明するもの

(4) 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)

(5) 申請者が第3条第3項の就業に関する要件(一般)又は同条第4項の就業に関する要件(専門人材)を満たす者である場合は、就業証明書(就業に関する要件用)(様式第2号)

(6) 申請者が第3条第5項のテレワークに関する要件を満たす者である場合は、就業証明書(テレワークに関する要件用)(様式第3号)及び勤務状況等に関する申告書(様式第4号)

(7) 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書又は離職票等、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区内への通勤をしていた者の場合)

(8) 開業届出済証明書等、移住元での在勤地を確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区内への通勤をしていた法人経営者又は個人事業主の場合)

(9) 個人事業等の納税証明書等、移住元での在勤期間を確認できる書類(東京23区以外の東京圏(条件不利地域を除く。)から東京23区内への通勤をしていた法人経営者又は個人事業主の場合)

(10) 東京23区内の大学等の在学期間の分かる卒業証明書等の書類(東京23区内の大学等へ通学をしていた者の場合)

(11) 申請者が第3条第6項の起業に関する要件を満たす者である場合は、起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)の交付決定通知書の写し

(12) 香川県税に滞納がないことを証明する書類(世帯向け移住支援金を申請しようとする場合は、申請者を含む世帯員全員の滞納がないことを証明する書類)

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 移住支援金は、1世帯につき1回のみ申請することができる。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、移住支援金の交付の可否及び移住支援金の額を決定し、東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定に際して必要な条件を付することができる。

(移住支援金の交付)

第7条 移住支援金は、前条第1項の規定による通知の後に交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、前条の規定により移住支援金の交付を受けた者(以下「補助金受給者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、移住支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として、市長が認めたときは、この限りではない。

(1) 移住支援金の交付申請日から5年以内に市から転出したとき。

(2) 当該補助金受給者が第3条第3項の就業に関する要件(一般)又は同条第4項の就業に関する要件(専門人材)を満たす者である場合で移住支援金の申請日から1年以内にこれらの要件を満たす職を辞したとき。

(3) 第3条第6項の起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)交付要領に基づく交付決定を取り消されたとき。

(4) 虚偽の申請であること又は居住、就業若しくは起業の実態がないことが明らかになったとき。

2 市長は、前項又は第7項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

3 補助金受給者は、市が居住確認のための立入調査等を行うときは、これに応じなければならない。

4 第1項第1号の規定にかかわらず、補助金受給者の就業先が行う一時的な勤務、転勤、出向又は研修等による転出の場合には、交付決定の取消しを行う必要はないものとする。この場合において、補助金受給者は、転出前に就業先が発行する一時的な勤務、転勤、出向又は研修等で他の市区町村へ転出することの証明書(様式第7号)を提出しなければならない。

5 第1項第1号の規定にかかわらず、補助金受給者が県内の他市町に転出する場合は、交付決定の取消しを行う必要はないものとする。この場合において、補助金受給者は、市長に対し転出報告書(様式第8号)を提出しなければならない。転出した後、更に県内の別の市町に転出する場合も同様とし、以後、転出のたびに同様の取扱いとする。

6 補助金受給者は、移住支援金の交付申請日から5年間の間、毎年度、3月1日から3月31日までに、市長に現況届(様式第9号)を提出しなければならない。

7 市長は、補助金受給者から前3項に規定する書類の提出がない場合、第3項に規定する立入調査等を拒否した場合等で補助金受給者の県内居住が確認できないときは、交付決定を取り消すことができる。

(返還請求)

第9条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、当該補助金受給者に対し、既に支給した移住支援金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金受給者に損害が生じることがあってもその賠償の責めを負わない。

3 第1項の規定による返還金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 虚偽の申請等が明らかになった場合 全額

(2) 移住支援金の交付申請日から3年未満のうちに県外の市区町村に転出した場合 全額

(3) 移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に県外の市区町村に転出した場合 半額

(4) 補助金受給者が第3条第3項の就業に関する要件(一般)又は同条第4項の就業に関する要件(専門人材)を満たす者である場合で移住支援金の申請日から1年以内にこれらの要件を満たす職を辞したとき 全額

(5) 第3条第6項の起業等スタートアップ支援補助金(地域課題解決型)交付要領に基づく交付決定を取り消された場合 全額

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年6月24日から施行する。

(令和2年告示第27号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年2月28日から施行する。ただし、第3条第2項第3号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項第1号の規定は、この要綱の施行の日以後に市へ転入した者について適用し、同日前に市へ転入した者については、なお従前の例による。

(令和3年告示第74号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(適用)

2 この要綱による改正後のさぬき市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日以後に市へ転入した者について適用し、同日前に市へ転入した者については、なお従前の例による。

(令和4年告示第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(適用)

2 この要綱による改正後のさぬき市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に市へ転入した者について適用し、同日前に市へ転入した者については、なお従前の例による。

(令和5年告示第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後のさぬき市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に市へ転入した者について適用し、同日前に市へ転入した者については、なお従前の例による。

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さぬき市東京圏UJIターン移住支援事業補助金交付要綱

令和元年6月24日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)