○さぬき市未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業実施要綱
令和元年7月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給要領(平成31年4月1日付け子発0401第9号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、子どもの貧困に対応するため、未婚のひとり親に対する臨時及び特別の給付措置として、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金支給事業(以下「給付金支給事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金(以下「給付金」という。)の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和元年11月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当(以下単に「児童扶養手当」という。)の支給に係る監護等児童(同法第5条第2項に規定する監護等児童をいう。以下同じ。)の父又は母(当該児童扶養手当の支給を受ける者に限る。)のうち、令和元年10月31日(以下「基準日」という。)において婚姻をしたことがない者で、基準日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいないもの又は基準日において当該父若しくは母と当該事情にあった者の生死が明らかでないものとする。ただし、基準日の翌日以後、当該者に対して給付金の支給が決定される日までの間に当該者が死亡した場合にあっては、基準日において当該者の監護等児童であった者とする。
(支給額)
第3条 給付金の金額は、17,500円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第4条 給付金の申請受付開始日は、令和元年8月1日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和2年1月31日とする。
(申請及び支給の方式)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金申請書(請求書)(別記様式。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
4 市長は、第1項の申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(代理による申請)
第6条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給の決定)
第7条 市長は、第5条第2項の規定により提出された申請書を受理したときは、基準日の翌日以後、速やかに内容を確認し、適正であると認めたときは、給付金の支給を決定し、当該支給対象者に対し、給付金を支給するものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第8条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 市長が第7条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により給付金の支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。