○さぬき市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱
令和元年7月1日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内で開催される各種イベント等において、参加者等が突然の心停止状態に陥った時の救命活動に備えるため、当該イベント等の主催者に自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出機器)
第2条 この要綱により貸し出す機器は、建設経済部商工観光課が管理するAEDとする。
(貸出の対象)
第3条 AEDの貸出しを受けることができる者は、貸出対象行事の要件を満たす各種イベント等(以下「貸出対象行事」という。)の主催者とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 市内で開催される各種イベント、式典、講習会等で、主に市民を対象として開催されるものであること。
(2) 参加者がおおむね10人以上であること。
(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(2) 営利目的であると認めるとき。
(3) 前2号のほか、貸出しを行うことが不適当であると認めるとき。
(貸出期間)
第4条 AEDの貸出期間は、貸出しを受けた日を含め7日以内とする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、当該期間を延長することができる。
(貸出申請)
第5条 AEDの貸出しを受けようとする者は、AEDを使用しようとする日の3か月前から3日前までの期間に、AED貸出申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前条の規定による申請が、同一時期に複数あったときは、原則として先着順とする。
(費用負担)
第7条 AEDの貸出しは、無料とする。
2 貸出期間中のAEDの運搬、管理等に要する費用は、AEDの貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。
(借受者の責務)
第8条 借受者は、AEDを善良な管理者の注意をもって適切に管理し、及び使用しなければならない。
2 借受者は、AEDを転貸し、又は目的外に使用してはならない。
3 借受者は、医療従事者又は心肺蘇生法の講習(AEDの操作方法を含む。)を修了した者を会場に配置するよう努めるものとする。
(返却)
第9条 借受者は、貸出期間内にAEDを返却しなければならない。この場合において、貸出期間中にAEDを使用した場合は、AED使用報告書(様式第3号)を併せて提出しなければならない。
(貸出決定の取消し)
第10条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸出決定を取り消し、直ちにAEDの返却を求めるものとする。
(2) 偽りその他不正な手段によりAEDの貸出しを受けたとき。
(原状回復)
第11条 借受者は、故意又は過失によってAEDを紛失又は毀損した場合は、当該借受者が修理その他必要な措置を講じて原状に回復し、又はその相当額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、AEDの貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年告示第74号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。