○さぬき市預かり保育料徴収条例

令和元年9月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、さぬき市立幼稚園及びさぬき市立幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」という。)において実施する預かり保育(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号に規定する幼稚園型一時預かり保育事業をいう。以下「預かり保育」という。)の利用料(以下「預かり保育料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(預かり保育料の徴収)

第2条 市長は、預かり保育を利用する子どもの保護者から、次の各号に掲げる区分に応じ規則(さぬき市立幼稚園において実施する預かり保育については、教育委員会規則)で定める預かり保育の実施時間における利用について、当該各号に定める額の預かり保育料を徴収する。

(1) 教育時間終了後 日額300円

(2) 預かり保育を実施する幼稚園等の休業日(振り替えて教育課程に係る教育活動を行う日を除く。次号において「休業日」という。)の午前8時30分以後 日額600円

(3) 教育時間開始前(休業日にあっては、午前8時30分前) 日額100円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の預かり保育料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 同一世帯から2人以上の子どもが預かり保育を利用する場合(次号の場合を除く。)

 2人目 前項各号に定める額の半額

 3人目以降 0円

(2) 預かり保育を利用する子どもが子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に該当する場合 0円

(預かり保育料の減免等)

第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、預かり保育料を減額し、又は免除することができる。

2 既納の預かり保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、預かり保育料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(さぬき市立幼稚園授業料等徴収条例の廃止)

2 さぬき市立幼稚園授業料等徴収条例(平成14年さぬき市条例第73号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に実施された預かり保育に係る預かり保育料の徴収については、なお従前の例による。

(令和4年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

さぬき市預かり保育料徴収条例

令和元年9月27日 条例第11号

(令和4年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和元年9月27日 条例第11号
令和4年6月23日 条例第23号