○さぬき市立幼保連携型認定こども園預かり保育の実施に関する規則
令和元年9月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子どもの心身の健全な発達及び保護者の子育て支援を図るため、他の法令等に定めるもののほか、さぬき市立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)において実施する預かり保育(さぬき市預かり保育料徴収条例(令和元年さぬき市条例第11号。以下「徴収条例」という。)第1条に規定する預かり保育をいう。)(以下「預かり保育」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施園)
第2条 預かり保育は、さぬき市幼保連携型認定こども園条例(平成30年さぬき市条例第19号)別表に掲げるこども園において実施する。
(対象園児)
第3条 預かり保育は、前条の規定により預かり保育を実施するこども園(以下「実施園」という。)に在籍する園児(以下「園児」という。)のうち1号認定子ども(さぬき市立幼保連携型認定こども園の管理及び運営に関する規則(平成30年さぬき市規則第37号。以下「管理運営規則」という。)第2条第2項第1号に規定する1号認定子どもをいう。以下同じ。)を対象に実施する。
(実施日)
第4条 預かり保育の実施日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(預かり保育時間)
第5条 預かり保育を実施する時間(以下「預かり保育時間」という。)は、次に掲げる時間とする。
(1) 教育時間終了後から午後6時30分まで
(3) 午前7時30分から午前8時30分まで
(実施日等の特例)
第6条 前2条の規定にかかわらず、実施園の園長が災害、事故等の発生その他園児の安全上又はこども園の運営上必要と認めたときは、当該園長が必要と認める日及び時間において、預かり保育を実施し、又は実施しないことができる。
2 実施園の園長は、前項の規定により預かり保育を実施し、又は実施しないことを決定したときは、速やかに園児の保護者にその旨を連絡するものとする。
(預かり保育料の納付)
第7条 預かり保育を利用する園児(以下「利用園児」という。)の保護者は、徴収条例第2条の規定により算定した額の預かり保育料を市長が指定する納付期限までに納付しなければならない。
第8条 削除
(利用の申請及び通知)
第9条 預かり保育の利用を希望する園児の保護者は、当該園児ごとに幼保連携型認定こども園預かり保育利用申請書(様式第1号)を預かり保育を利用しようとする月の前月の25日までに当該園児が在籍する実施園の園長を経て市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する変更利用申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更を承認したときは、幼保連携型認定こども園預かり保育(変更)利用承認通知書により、変更を承認しなかったときは、幼保連携型認定こども園預かり保育(変更)利用不承認通知書により、その旨を当該保護者に通知するものとする。
(利用の中止等)
第12条 利用園児の保護者は、預かり保育の利用を取りやめようとするときは、速やかに幼保連携型認定こども園預かり保育利用中止届出書(様式第5号)を当該利用園児が在籍する実施園の園長を経由して市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(さぬき市立幼保連携型認定こども園一時預かり保育事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)
2 この規則の施行日前までに、廃止前のさぬき市立幼保連携型認定こども園一時預かり保育事業実施要綱(平成30年さぬき市告示第146号)の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月25日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第4号及び様式第6号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。