○さぬき市第3子以降の満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費の助成に関する要綱

令和元年10月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育・保育給付認定保護者の経済的負担を軽減するため、第3子以降の満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設に支払うべき副食費を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(3) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(4) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育及び同項第3号に規定する特別利用教育をいう。

(助成対象者)

第3条 副食費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者とする。

(1) 現に市内に居住していること。

(2) 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が同一の世帯に複数人いる場合の特定被監護者等のうち最年長者及び2番目の年長者でないこと。

2 市長は、法第20条第1項の規定による認定又は法第23条第2項若しくは第4項の変更の認定を行う場合に教育・保育給付認定保護者が助成対象者に該当するものであるかどうかを判定し、助成対象者に該当する教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設に対し、副食費の助成に関する事項を通知するものとする。ただし、当該通知を受けた教育・保育給付認定保護者が助成対象者に該当しなくなったときも、同様とする。

(助成の範囲)

第4条 助成の対象となる副食費は、助成対象者に係る満3歳以上教育・保育給付認定子どもが特定・教育保育施設から特定教育・保育等を受けた場合において、当該助成対象者が特定教育・保育施設に支払うべき副食費とし、子ども1人当たり月額4,800円を助成限度額とする。

(助成の方法)

第5条 助成の方法は、市が設置する特定教育・保育施設にあっては助成対象者に係る副食費の支払を免除することによって行い、それ以外の特定教育・保育施設にあっては助成対象者に係る副食費の額を減額し、又はその支払を免除する特定教育・保育施設等に対して、当該減額し、又は免除した副食費の額に相当する額(その額が前条の助成限度額を超える場合にあっては、当該助成限度額。次条において同じ。)を市が支払うことによって行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が特定教育・保育施設に副食費を支払った場合で、市長が特別の理由があると認めるときは、その支払った副食費の額に相当する額(その額が前条の助成限度額を超える場合にあっては、当該助成限度額。第7条において同じ。)を市が当該助成対象者に支払うことによって助成を行うことができる。

3 前項の場合において、助成対象者から副食費の支払を受けた特定教育・保育施設は、当該助成対象者に対し支払を受けた副食費の額を証する書類を交付しなければならない。

(特定教育・保育施設に対する支払手続)

第6条 前条第1項の規定により減額し、又は免除した副食費の額に相当する額の支払を受けようとする特定教育・保育施設は、副食費支払請求書(様式第1号)により市長に請求するものとする。

2 副食費支払請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 副食費免除(減額)実績一覧(様式第2号)

(2) 減額し、又は免除した副食費の額を証する書類

3 市長は、副食費支払請求書及び前項の書類を審査し、適当と認めたときは、助成額を決定し、当該特定教育・保育施設に支払うものとする。

(助成対象者に対する支払手続)

第7条 第5条第2項の規定により副食費の助成を受けようとする助成対象者は、副食費助成金支払申請書兼請求書(様式第3号。以下「申請書兼請求書」という。)により、その支払を市長に申請しなければならない。

2 申請書兼請求書には、当該助成対象者が特定教育・保育施設に支払った副食費の額を証する書類を添付しなければならない。

3 市長は、申請書兼請求書及び前項の書類を審査し、適当と認めたときは、副食費の助成額を決定し、当該助成対象者に支払うものとする。

(不正利得の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により前2条の規定による支払を受けた特定教育・保育施設又は教育・保育給付認定保護者があるときは、それらの者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、教育・保育給付認定保護者に対する副食費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年告示第70号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第160号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年9月15日から施行し、改正後のさぬき市第3子以降の満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費の助成に関する要綱の規定は、令和5年4月1日以後に提供された食事の副食費から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市第3子以降の満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費の助成に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年告示第126号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年6月26日から施行し、改正後のさぬき市第3子以降の満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費の助成に関する要綱の規定は、令和6年4月1日以後に提供された食事の副食費から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市第3子以降の満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費の助成に関する要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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さぬき市第3子以降の満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る副食費の助成に関する要綱

令和元年10月1日 告示第44号

(令和6年6月26日施行)