○さぬき市立地適正化計画検討会議設置要綱

令和2年1月24日

訓令第1号

(設置)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づくさぬき市立地適正化計画の策定等に当たり、専門的な知見等から幅広く意見を聴取し、必要な事項を検討するため、さぬき市立地適正化計画検討会議(以下「検討会議」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 検討会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) さぬき市立地適正化計画の策定及び改定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、立地適正化計画を推進するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会議は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 公共交通事業者

(3) 不動産・建築事業者

(4) 医療・福祉事業者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の末日とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第5条 検討会議に座長を置き、第3条第2項第1号に掲げる委員のうちから定める。

2 座長は、検討会議を代表し、会務を総理する。

3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議の会議(以下この条から第8条までにおいて単に「会議」という。)は、座長が招集する。

2 座長は、会議の議長となる。

3 座長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 会議は、原則として公開とする。ただし、検討会議が特に必要と認めるときは、非公開とすることができる。

(代理者)

第7条 委員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、その代理者を会議に出席させることができる。

2 前項のその代理者は、出席した会議において委員とみなす。

(報償)

第8条 市長は、委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償を支給することができる。

(庶務)

第9条 検討会議の庶務は、建設経済部都市整備課において行う。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、座長が検討会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年1月24日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

(令和3年訓令第6号)

この要綱は、令和3年3月26日から施行する。

さぬき市立地適正化計画検討会議設置要綱

令和2年1月24日 訓令第1号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和2年1月24日 訓令第1号
令和3年3月26日 訓令第6号