○さぬき市立地適正化計画検討会議設置要綱
令和2年1月24日
訓令第1号
(設置)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項の規定に基づくさぬき市立地適正化計画の策定等に当たり、専門的な知見等から幅広く意見を聴取し、必要な事項を検討するため、さぬき市立地適正化計画検討会議(以下「検討会議」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) さぬき市立地適正化計画の策定及び改定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、立地適正化計画を推進するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会議は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 公共交通事業者
(3) 不動産・建築事業者
(4) 医療・福祉事業者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の翌年度の末日とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 検討会議に座長を置き、第3条第2項第1号に掲げる委員のうちから定める。
2 座長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会議の会議(以下この条から第8条までにおいて単に「会議」という。)は、座長が招集する。
2 座長は、会議の議長となる。
3 座長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
4 会議は、原則として公開とする。ただし、検討会議が特に必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(代理者)
第7条 委員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、その代理者を会議に出席させることができる。
2 前項のその代理者は、出席した会議において委員とみなす。
(報償)
第8条 市長は、委員が会議に出席したときは、予算の範囲内において報償を支給することができる。
(庶務)
第9条 検討会議の庶務は、建設経済部都市整備課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、座長が検討会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年1月24日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
附則(令和3年訓令第6号)
この要綱は、令和3年3月26日から施行する。