○さぬき市国土強靭化地域計画策定委員会設置要綱
令和2年2月17日
訓令第4号
(設置)
第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)第13条の規定に基づくさぬき市国土強靭化地域計画を策定し、推進することについて必要な事項を検討するため、さぬき市国土強靭化地域計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) さぬき市国土強靭化地域計画の策定及び見直しに関すること。
(2) さぬき市国土強靭化地域計画の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員会の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務部危機管理課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和2年2月17日から施行する。
附則(令和3年訓令第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 総務部長 |
委員 | 審議監 |
市民部長 | |
健康福祉部長 | |
建設経済部長 | |
議会事務局長 | |
市民病院経営管理局長 | |
教育部長 |