○さぬき市地域福祉計画評価委員会設置要綱

令和2年1月8日

告示第3号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条第1項の規定に基づき市が策定した計画(以下「地域福祉計画」という。)について、同条第3項の規定に基づく調査、分析及び評価を適正に行うため、さぬき市地域福祉計画評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、地域福祉計画の調査、分析及び評価を定期的に行い、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 保健、医療又は福祉の分野における関係者

(2) 各種団体の代表者

(3) 行政関係者

(4) 学識経験者

(5) その他市長が特に必要と認める者

3 委員の任期は、地域福祉計画の計画期間の第2年度の初日(補欠委員の場合は、委嘱又は任命の日)から最終年度の前年度の末日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(関係者の出席)

第6条 委員会は、意見を聴き、又は説明を受けるために必要があるときは、委員以外の関係者に出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉事務所福祉総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 第5条第1項の規定にかかわらず、委員の委嘱後最初に開かれる委員会の会議は、市長が招集する。

さぬき市地域福祉計画評価委員会設置要綱

令和2年1月8日 告示第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年1月8日 告示第3号