○さぬき市国民健康保険短期被保険者証の交付並びに被保険者証の返還、資格証明書の交付及び保険給付の一時差止めに関する要綱
令和2年1月22日
告示第5号
(趣旨)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定による短期被保険者証の交付並びに被保険者証の返還、資格証明書の交付及び保険給付の一時差止めに関し必要な事項については、他の法令に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 通常被保険者証 有効期間をその交付の日以後の最初の7月31日までの期間とした被保険者証をいう。
(2) 短期被保険者証 法第9条第10項後段の規定により、特別の有効期間をその交付の日以後の最初の1月31日又は7月31日のいずれか早い日までの期間と定めた被保険者証をいう。
(3) 資格証明書 法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(4) 高校生世代以下向け被保険者証 法第9条第6項の規定により資格証明書を交付する世帯主の世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に対し交付する有効期間を6月とした被保険者証をいう。
(5) 保険給付の一時差止め 法第63条の2第1項の規定により、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることをいう。
(1) 市が課税する国民健康保険税(以下「国保税」という。)のうち納期限経過後1年以内のものについて、納付すべき額の2分の1に相当する額以上の額を滞納している場合(納期限経過後1年を超えるものに滞納がない場合に限る。)
(2) 国保税のうち納期限経過後1年を超えるものに滞納がある場合で、法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情があると認められることにより被保険者証の返還を求める対象とはならないとき。
(被保険者証の返還)
第4条 市長は、法第9条第3項の規定に基づき、国保税のうち納期限経過後1年を超えるものに滞納がある世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
(1) 滞納している国保税に係る督促又は催告を受けたにもかかわらず、納付相談又は納付指導に応じようとしないとき。
(2) 所得又は資産の保有状況等から判断して、本人又はその世帯に属する被保険者に十分な担税能力があると認められるとき。
(3) 納付相談又は納付指導において取り決めた納付方法を履行しようとしないとき。
(4) 財産の名義変更等を行うことにより、意図的に市が行う滞納処分等を免れようとしたとき。
4 市長は、被保険者証の返還を求めるに当たり省令第5条の7第1項の規定による通知を行った世帯主の世帯に係る被保険者証が省令第7条の2第4項の規定により無効となったときは、省令第5条の7第2項の規定により当該世帯に属する全ての被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者を除く。)に係る被保険者証が返還されたものとみなす。
2 前項の弁明は、市長が定める期限までに弁明の内容を記載した書面を提出してするものとする。ただし、市長が認めたときは、口頭ですることができる。
(資格証明書の交付)
第6条 市長は、法第9条第6項の規定に基づき、被保険者証を市に返還し、又は被保険者証が市に返還されたとみなした世帯主に対し、その世帯に属する全ての被保険者(第3条第3項の規定により短期被保険者証を交付する者及び高校生世代以下向け被保険者証を交付する者を除く。)に係る資格証明書を交付するものとする。
2 資格証明書の有効期間は、その交付の日後最初の7月31日までの期間とする。
3 市長は、資格証明書交付台帳を作成し、資格証明書の交付状況及び異動等を常に把握し、適正に管理するものとする。
(通常被保険者証の交付)
第7条 市長は、短期被保険者証の有効期間が満了する日において、当該短期被保険者証の交付を受けた世帯主が国保税のうち納期限経過後1年以内のものについて納付すべき額の2分の1に相当する額以上の額を納付し、かつ、納期限経過後1年を超えるものを完納しているときは、当該世帯主に対し、その世帯に属する全ての被保険者に係る通常被保険者証を交付するものとする。
2 市長は、法第9条第7項の規定に基づき、資格証明書の交付を受けた世帯主が滞納している国保税を完納したとき又はその滞納額が著しく減少したと認めるときは、当該世帯主に対し、その世帯に属する全ての被保険者に係る通常被保険者証を交付するものとする。この場合において、滞納額の著しい減少とは、国保税のうち納期限経過後1年以内のものについて納付すべき額の2分の1に相当する額以上の額を納付し、かつ、納期限経過後1年を超えるものを完納していることをいう。
(保険給付の一時差止め)
第8条 市長は、法第63条の2第1項の規定に基づき、第6条第1項の規定により資格証明書を交付している世帯主で、国保税のうち納期限経過後1年6月を超えるものに滞納があるものについて、保険給付の一時差止め行うものとする。
2 市長は、法第63条の2第2項の規定に基づき、資格証明書を交付している世帯主が第4条第2項各号のいずれかに該当するときは、国保税のうち納期限経過後1年6月を超えるものに滞納がない場合であっても、当該世帯に係る保険給付の一時差止めを行うものとする。
3 前2項の規定により支払を一時差し止める保険給付の額は、滞納している国保税及び督促手数料並びにこれに係る延滞金の額を合計した額の範囲内とする。
4 保険給付の一時差止めに当たっては、第4条第3項及び第5条の規定を準用する。この場合において、第4条第3項中「法第3条若しくは第7項の政令で定める特別の事情」とあるのは「法第63条の2第1項若しくは第2項の政令で定める特別の事情」と、「被保険者証の返還を求めない」とあるのは「保険給付の一時差止めを行わない」と、第5条第1項中「前条第1項又は第2項の規定により世帯主に対し被保険者証の返還を求めようとするときは」とあるのは「第1項及び第2項の規定により保険給付の一時差止めを行おうとするときは」と、「被保険者証の返還を求めるものとする」とあるのは「保険給付の一時差止めを行うものとする」と読み替えるものとする。
(1) 世帯合併 世帯合併により資格証明書等を交付している世帯主が新たな世帯の世帯主となった場合は、現に交付している資格証明書等と同一の有効期間(以下「従前の有効期間」という。)の資格証明書等を新たに交付し、資格証明書等を交付していない世帯主が新たな世帯の世帯主となった場合は、通常被保険者証を交付するものとする。
(2) 世帯分離 資格証明書等を交付している世帯主の世帯が世帯分離を行った場合は、当該世帯主には従前の有効期間の資格証明書等を交付し、当該世帯主が属さない世帯の世帯主には通常被保険者証を交付するものとする。
(3) 世帯主変更 資格証明書等を交付している世帯主の世帯において世帯主を変更した場合(世帯合併又は世帯分離を行う際に世帯主を変更した場合を含む。)は、変更後の世帯主には通常被保険者証を交付するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、世帯合併、世帯分離又は世帯主変更が通常被保険者証の交付を受けるために行った形式的なものと認められるときは、その世帯主に対し、従前の有効期間の資格証明書等を交付するものとする。
(特別の事情の届出)
第10条 国保税を滞納している世帯主は、法第9条第3項若しくは第7項又は法第63条の2第1項若しくは第2項の政令で定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があるときは、特別の事情に関する届出書(別記様式。以下この条において「届出書」という。)に特別の事情があることを明らかにする書類を添付して市長に届け出るものとする。ただし、特別の事情を公簿等により確認できる場合は、その添付を省略することができる。
2 市長は、届出書又は公簿等の内容を確認し、特別の事情の有無を判定するものとする。
3 市長は、国保税を滞納している世帯主に対する納付相談等により当該世帯主に係る特別の事情の把握に努め、その世帯の状況に応じて適宜届出書の提出を求めるものとする。
4 市長は、前3項の規定にかかわらず、国保税を滞納している世帯主に特別の事情があることが容易に推定できる場合において、やむを得ない事由により直ちに届出書を提出することができないと認めたときは、当該世帯主に対し、届出書が提出されるまでの間、短期被保険者証を交付するものとする。
(納付指導等)
第11条 市長は、資格証明書等を交付している世帯主に対し積極的に納付指導等を行い、国保税の滞納の解消に努めるものとする。
(その他)
第12条 市長は、短期被保険者証の交付、被保険者証の返還及び資格証明書の交付に当たっては、「被保険者資格証明書の交付に際しての留意点について」(平成20年10月30日付け保国発第1003001号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知・雇児総発第1030001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)及び「短期被保険者の交付に際しての留意点について」(平成21年12月6日付け保国発1216第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)に留意するものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、短期被保険者証の交付並びに被保険者証の返還、資格証明書の交付及び保険給付の一時差止めの手続等について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。