○さぬき市教材費等実費徴収に係る補足給付事業実施要綱
令和2年1月22日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育・保育給付認定保護者のうち低所得で生計が困難である者の子どもが特定教育・保育等を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用等(以下「教材費等」という。)の実費徴収額に対し、その一部を補助するための補足給付費(以下「教材費等補足給付費」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2) 教育・保育給付認定子ども 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
(3) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(4) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育及び同項第3号に規定する特別利用教育をいう。
(支給対象者)
第3条 教材費等補足給付費の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、現に市内に居住する教育・保育給付認定保護者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者若しくはこれらに準ずる者として市長が認める者とする。
(教材費等補足給付費の支給に関する事項の通知)
第4条 市長は、法第20条第1項の規定による認定又は法第23条第2項若しくは第4項の変更の認定を行う場合に教育・保育給付認定保護者が支給対象者に該当するものであるかどうかを判定し、支給対象者に該当する教育・保育給付認定保護者及び当該支給対象者が利用する特定教育・保育施設に対して、補足給付費の支給に関する事項を通知するものとする。ただし、当該通知を受けた教育・保育給付認定保護者が支給対象者に該当しなくなったときも、同様とする。
(対象経費)
第5条 教材費等補足給付費の対象となる経費は、支給対象者に係る教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育等を受けた場合において、当該支給対象者が現に支払った食材料費以外の費用(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項の規定による費用に限る。以下「教材費等実費徴収額」という。)であって、次に掲げるものとする。
(1) 日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用
(2) 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類する費用として市長が認めるもの
(教材費等補足給付費の額)
第6条 教材費等補足給付費の額は、教材費等実費徴収額に相当する額とし、教育・保育給付認定子ども1人当たり月額2,700円を支給限度額とする。
(教材費等補足給付費の支給)
第7条 教材費等補足給付費は、年に1回、次条の規定による申請に基づき支給するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、随時支給することができる。
(支給申請等)
第8条 教材費等補足給付費の支給を受けようとする支給対象者は、市長が指定する日までに、教材費等補足給付費支給申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書兼請求書」という。)により市長に申請しなければならない。
2 申請書兼請求書には、教材費等実費徴収額に係る領収書又は特定教育・保育施設が作成した教材費等実費徴収額を証する書類(以下「証明書類」という。)を添付しなければならない。
3 市長は、申請書兼請求書及び証明書類の内容を審査し、適当と認めたときは、補足給付費を支給するものとする。
(不正利得の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により教材費等補足給付費の支給を受けた者があるときは、その者に対し、その支給した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、教材費等に係る補足給付費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第70号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年告示第128号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月26日から施行し、改正後のさぬき市教材費等実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の規定は、同年4月1日以後に教育・保育給付認定保護者が支払った費用から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のさぬき市教材費等実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。