○さぬき市建設残土処分場基金条例

令和2年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 さぬき市建設残土処分場の円滑な運営及び適正な維持管理に必要な経費に充当するため、さぬき市建設残土処分場基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、さぬき市建設残土処分場事業特別会計の歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、さぬき市建設残土処分場事業特別会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

さぬき市建設残土処分場基金条例

令和2年3月26日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和2年3月26日 条例第4号
令和5年12月21日 条例第20号