○さぬき市交通指導員の報償金に関する要綱

令和2年3月31日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、さぬき市交通指導員設置条例(平成14年さぬき市条例第15号)第4条の規定に基づき市長が委嘱したさぬき市交通指導員(以下「指導員」という。)に対する報償金(以下「報償金」という。)の支払に関し必要な事項を定めるものとする。

(報償金の額)

第2条 報償金の額は、指導員1人当たり月額30,000円とする。

(支払期日)

第3条 報償金は、その月分を翌月末日までに支給する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

さぬき市交通指導員の報償金に関する要綱

令和2年3月31日 告示第60号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 交通対策
沿革情報
令和2年3月31日 告示第60号