○さぬき市人権・同和教育推進事業補助金交付要綱

令和2年3月26日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人権に対する正しい知識の習得及び向上を図り、もって人権が尊重される社会の実現に資するため、人権・同和教育を推進する事業を実施する団体及び事業所(以下「団体等」という。)に対し人権・同和教育推進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(基本的事項)

第2条 補助金の交付については、さぬき市教育委員会補助金等交付規則(平成30年さぬき市教育委員会規則第1号)第2条において準用するさぬき市補助金等交付規則(平成25年さぬき市規則第22号)(以下「準用規則」という。)に定める基本的事項に基づいて行わなければならない。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、公共性及び公益性のある事業で、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 人権・同和教育に関する講演会及びコンサート

(2) 人権・同和教育に関する演劇及び人形劇

(3) その他人権・同和教育に関するもので教育長が認めるもの

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 報償費

(2) 委託料

2 補助対象団体に市以外の団体等から交付される補助金、その他の収入があるときは、補助対象経費から当該収入額を控除して得た額を補助対象経費とする。

3 前2項の規定にかかわらず、さぬき市人権・同和教育研究団体研究事業補助金交付要綱(平成30年さぬき市教育委員会告示第4号)の規定により補助金の交付を受ける事業については、補助対象事業としない。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付対象となる団体等(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 団体 次に掲げる要件を全て満たすもの

 定款、寄附行為、規約、会則等を有し、団体としての意思を決定し、執行及び代表することのできる機能並びに団体としての独立した経理の機能が確立し、民主的で適正な運営が行われていること。

 5人以上の会員登録があり、会員の半数以上が本市に在住、在勤する者又は在学する児童・生徒等の保護者であること。

 活動の拠点が本市にあること。

 法令に抵触する活動及び公の秩序又は善良な風俗を害する活動をしていないこと。

 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。

(2) 事業所 市内に事業所を有する個人事業主及び法人

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額(その額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、第3条各号に掲げる事業ごとに1会計年度においてそれぞれ1回限り交付する。

2 補助金の限度額は、次の各号に掲げる補助対象経費に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第1号に掲げる経費 別表に定める額(ただし、2人以上の場合は、4万円)

(2) 第4条第2号に掲げる経費 23万円

(交付の条件)

第7条 準用規則第5条第4項の規定により補助金の交付決定に付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金は、申請のあった目的以外に使用しないこと。

(2) 補助対象事業に着手した場合において、教育長からあらかじめ指示があったときは、その旨を届け出ること。

(3) 補助対象事業について、次のからまでのいずれかに該当するときは、速やかに教育長の承認又は指示を受けること。

 内容を変更するとき(軽微な変更の場合を除く。)

 中止し、又は廃止するとき。

 予定の期限内に完了する見込みがなくなったとき又はその実施が困難となったとき。

(4) 補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書、収支決算書等を提出すること。

(5) 補助対象事業の施行及び経費の収支の状況に関する書類、帳簿等は、補助対象事業の終了した年度の翌年度から5年間保存すること。

(6) 教育長が必要があると認めるときは、関係職員に書類等の監査をさせ、又は補助対象事業の執行状況について実地検査を行うことがあること。

(7) 市監査委員から要求があるときは、いつでも監査を受けること。

(8) 準用規則又はこの要綱の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金の返還を求めること。

(軽微な変更の範囲)

第8条 前条第3号アに規定する軽微な変更とは、補助金額の変更を伴わない事業計画の細部の変更とする。

(交付申請手続等)

第9条 補助金の交付申請から精算までの手続については、準用規則第4条から第12条までの規定による。

2 申請は毎年教育委員会が定める期限までに必要な書類を添え、教育長に提出しなければならない。

(実績報告に必要な書類)

第10条 準用規則第10条第3号の書類には次に掲げる書類を含むものとする。

(1) 補助対象経費に係る領収証書の写し

(2) チラシ等の参加者案内文

(3) 補助対象事業がわかる記録写真

(4) 参加者の感想

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

階層

1回あたりの金額(税込)

市内

市外・県外

一般

大学教授・准教授等

20,000円

30,000円


医師・歯科医師等

20,000円

30,000円


民間専門家

10,000円

20,000円


企業関係者

10,000円

20,000円

公務員

国・県の職員

勤務時間中はなし


小・中・高の教職員

勤務時間中はなし

一般

上記以外のもの

10,000円


グループ・サークル

10,000円

さぬき市人権・同和教育推進事業補助金交付要綱

令和2年3月26日 教育委員会告示第4号

(令和2年4月1日施行)