○さぬき市社会福祉法人設立認可審査委員会設置要綱

令和2年1月27日

訓令第2号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第31条第1項の規定による社会福祉法人の定款の認可の申請があった場合において、同法第32条の規定に基づき当該社会福祉法人の適格性等について審査するため、社会福祉法人設立認可審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人の設立における定款の認可の決定に係る審査(以下「審査」という。)に関すること。

(2) 市長が社会福祉法人の定款の認可に関し必要と認める事項の調査に関すること。

(組織等)

第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、健康福祉部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、健康福祉部各課の長の職にある者のうち委員長が指名するものをもって充てる。

4 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 会議は、委員長(前条第5項の規定により委員が委員長の職務を代理する場合は、当該委員)が出席し、かつ、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その説明を受け、又は意見を聴くことができる。

4 会議及び会議の資料は、原則として非公開とする。

(審査及び報告)

第5条 審査は、社会福祉法人設立認可審査表(別記様式)により行うものとし、委員長は、その結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、健康福祉部福祉事務所福祉総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、令和2年1月27日から施行する。

画像

さぬき市社会福祉法人設立認可審査委員会設置要綱

令和2年1月27日 訓令第2号

(令和2年1月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年1月27日 訓令第2号