○さぬき市障害者相談支援事業実施要綱
令和2年4月1日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別記1―3別添1に掲げる障害者相談支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する様々な問題について障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものとする。
2 前項の支援及び援助の具体的な内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言、指導等)
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) ピアカウンセリング
(5) 専門機関の紹介
(6) 権利の擁護のために必要な援助
(7) 法第89条の3第1項の規定により設置された協議会の運営
(8) 前各号に掲げるもののほか、障害者等の日常生活又は社会生活を支えるために必要な相談支援
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住し、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むために相談支援を必要とする障害者等、障害児の保護者並びに障害者等の介護を行う者とする。
(利用料)
第4条 事業の利用料は、無料とする。ただし、事業の利用に際し必要となる公共交通機関等の運賃その他の事業の利用者が負担すべき経費については、当該利用者が負担するものとする。
(事業の委託)
第5条 市長は、適切な事業の運営を行うことができると認められる社会福祉法人に対し、事業を委託するものとする。
(事業者の要件)
第6条 前条の規定により市長が事業を委託する社会福祉法人(以下「事業者」という。)は、法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者若しくは法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者である者とする。
2 事業者は、事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)に常勤の相談支援専門員を1人以上配置しなければならない。
3 事業者は、実施施設において、緊急時における夜間、休日等の相談等にも対応することができる態勢を整えなければならない。
(報告等)
第7条 事業者は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、事業の実施状況を市長に報告しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し事業の実施に関して報告を求め、若しくは必要な指示をし、又は当該職員に調査をさせることができるものとする。
(個人情報の取扱い)
第8条 事業者及びその職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定等を踏まえ、事業の利用者のプライバシーを尊重し、個人情報の保護に万全を期すものとし、正当な理由なく業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(さぬき市障害者生活支援事業実施要綱の廃止)
2 さぬき市障害者生活支援事業実施要綱(平成15年さぬき市告示第12号)は、廃止する。
附則(令和5年告示第49号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。