○さぬき市児童扶養手当受給者への臨時特別給付金支給事業実施要綱
令和2年5月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯の生活を支援するため、児童扶養手当受給者に対して臨時及び特別に給付金を支給する児童扶養手当受給者への臨時特別給付金支給事業(以下「給付金支給事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者等)
第2条 児童扶養手当受給者への臨時特別給付金(給付金支給事業により市から贈与する給付金をいう。以下「臨時特別給付金」という。)の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下単に「児童扶養手当」という。)の受給資格者で令和2年4月分の児童扶養手当の支給を受けるもののうち、令和2年4月30日(以下「基準日」という。)において児童扶養手当の受給資格を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者とする。
2 臨時特別給付金の支給額算定の基礎となる児童(以下「対象児童」という。)は、支給対象者に支給される令和2年4月分の児童扶養手当に係る児童とする。
(支給額)
第3条 臨時特別給付金の額は、対象児童1人につき1万円とする。
(支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 市は、支給対象者に対し、臨時特別給付金の支給の申込みを行う。
3 市長は、令和2年5月25日までに前項の規定による拒否をしなかった支給対象者に対し、速やかに臨時特別給付金の支給を決定し、臨時特別給付金を支給するものとする。
(不当利得の返還)
第6条 市長は、臨時特別給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが明らかになった者又は偽りその他不正の手段により臨時特別給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った臨時特別給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、給付金支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。