○さぬき市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則
令和2年7月14日
規則第36号
さぬき市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年さぬき市条例第24号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。