○さぬき市在宅障害者等に対する安否確認等支援事業実施要綱

令和2年6月30日

告示第120号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、障害者及び障害児が障害福祉サービス等の利用を控え、在宅生活を余儀なくされていることを踏まえ、在宅の障害者又は障害児(以下「在宅障害者等」という。)に対する安否確認等の取組を実施することにより、もって在宅障害者等の安心及び安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「在宅障害者等」とは、障害者又は障害児(身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。)をいう。

(事業の内容等)

第3条 市は、第1条の目的を達成するために、さぬき市在宅障害者等に対する安否確認等支援事業(以下「事業」という。)を行うものとし、その内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 在宅障害者等の現状把握

(2) 在宅障害者等、障害児の保護者及び在宅障害者等の介護を行う者に対する生活支援等に関する情報提供及び専門的助言

(3) 障害福祉サービス事業所その他関係支援機関への連絡調整

(4) その他在宅障害者等の状態悪化の防止を図るため、在宅障害者等の現状把握と一体的に行うことが効果的な取組として市長が必要と認める相談支援

2 事業は、次に掲げる方法により実施する。

(1) 電話、ファクシミリ又は電子メール

(2) 訪問

(3) その他市長が適当と認める方法

(対象者)

第4条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本市の住民基本台帳に記録され、かつ、現に本市に居住する在宅障害者等とする。ただし、次の各号に掲げる施設のいずれかに入院し、入所し、又は入居している在宅障害者等は、対象者となることができない。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設又は同法第29条に規定する有料老人ホーム

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する施設サービス又は地域密着型サービスを提供する施設

(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅

(5) 「高齢者生活福祉センター運営事業の実施について」(平成12年9月27日付け老発第655号厚生省老人保健福祉局長通知)の別紙「生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱」の3に規定する生活支援ハウス

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項に規定する施設又は同条第11項に規定する施設

(事業の委託及び再委託等の禁止)

第5条 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業の運営を行うことができると認められる法人に委託することができる。

2 前項の規定により事業の委託を受けた法人(以下「受託者」という。)は、当該委託業務の全部又は一部(主たる部分に限る。)を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(実施計画及び指導、監督等)

第6条 受託者は、市長が別に定める日までに、事業実施計画書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、事業の適正な執行を図るため、受託者に対して事業の指導及び監督を行い、適正な履行を確保するものとする。

3 受託者は、前項の規定により市から指導又は監督を受けた場合は、適正に対処しなければならない。

(実施状況報告等)

第7条 受託者は、第3条第1項各号に掲げる業務を行ったときは、事業の実施状況に関する支援提供記録を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市長は、必要があると認めるときは、受託者に対して、事業の実施に関して報告を求め、若しくは必要な指示等をし、又は当該職員に調査をさせることができるものとする。

3 受託者は、前項の調査に協力するとともに、市から指示等を受けたときは、当該指示等に従って必要な改善を行わなければならない。

(実績報告)

第8条 受託者は、事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(自己負担及び委託料)

第9条 受託者は、事業の実施に当たり実費を必要とする場合において、対象者が負担すべき経費があるときは、当該対象者にその相当額の負担を求めることができる。

2 市長は、受託者が事業の実施に要した費用について、予算の範囲内において委託料として受託者に支払うものとする。

(個人情報の取扱い)

第10条 受託者及びその職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定等を踏まえ、対象者のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、個人情報の保護に万全を期すものとし、正当な理由なく業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。事業が完了した後においても、同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和5年告示第49号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

さぬき市在宅障害者等に対する安否確認等支援事業実施要綱

令和2年6月30日 告示第120号

(令和5年4月1日施行)