○さぬき市介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費及び介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い実施要綱
令和2年7月31日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等」という。)の支給において、居宅要介護被保険者等の一時的な費用負担の軽減を図るため、受領委任払いの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 居宅要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 居宅介護福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費をいう。
(3) 介護予防福祉用具購入費 法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。
(4) 居宅介護住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費をいう。
(5) 介護予防住宅改修費 法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。
(6) サービス事業者 法第44条第1項及び法第56条第1項に規定する福祉用具販売事業者並びに法第45条第1項及び法第57条第1項に規定する住宅改修を行う事業者をいう。
(7) 受領委任払い 居宅要介護被保険者等に対して支給される居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等について、当該居宅要介護被保険者等からの委任によりサービス事業者がその支払を受けることをいう。
(8) 受領委任払取扱事業者 受領委任払いを受けることができるサービス事業者をいう。
(9) 利用者負担額 介護保険の対象となる部分について保険給付される金額を除いた額をいう。
(対象者)
第3条 居宅要介護被保険者等は、次の各号に掲げる要件を全て満たす場合において、受領委任払いを利用することができる。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者であること。
(2) 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等が法第21条第1項に規定する第三者の行為により支給されるものではないこと。
(3) 次条の規定による申請の日において、介護保険料の滞納がなく、給付制限を受けていないこと。
(4) 過去に保険料徴収権消滅期間(法第69条第1項に規定する保険料徴収権消滅期間をいう。)がないこと。
(5) サービス事業者から受領委任払いによる支払について同意を得ていること。
(1) 居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費の支給において受領委任払いを利用する場合 介護保険料施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第71条第1項及び第90条第1項の申請書並びに介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の受領に関する委任状(様式第1号)
(2) 居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給において受領委任払いを利用する場合 省令第75条第1項及び第94条第1項の申請書並びに介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の受領に関する委任状(様式第2号)
(支給決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、受領委任払いによる支給の可否を決定し、その旨を当該居宅要介護被保険者等に通知するものとする。この場合において、市長は、支給の決定をしたときは、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等を当該受領委任払取扱事業者が指定する口座に振り込むものとする。
(領収書)
第6条 受領委任払取扱事業者は、居宅要介護被保険者等から居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等の利用者負担額の支払を受けたときは、当該支払をした居宅要介護被保険者等に対し、領収書を交付しなければならない。
2 前項の領収書には、支払を受けた費用の額のうち、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等に係るものとそれ以外のものの費用の額を区分して記載しなければならない。
(返還)
第7条 市長は、受領委任払取扱事業者が受領委任払いによって不正に居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等の支払を受けたことを確認したときは、その費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等の支給における受領委任払いの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和4年告示第68号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前のそれぞれの要綱で定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。